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整骨院・接骨院の広告には、医療系の施術所ならではの「広告規制」があることをご存じですか?
「チラシや看板にどこまで書いていいのか分からない…」
「ホームページに施術メニューを載せても大丈夫?」
このような疑問を抱く方は少なくありません。
この記事では、整骨院の広告で使える表現・NGな表現・違反リスクについて、わかりやすく解説します。
広告表現に注意したいと考えている方の参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
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整骨院の広告には法律で「制限」がある
整骨院や接骨院では、自由に広告を出せるわけではありません。
実は、法律によって「何を広告に書いてよいか」が決まっています。
たとえば、「〇〇が治る」「保険で安く施術できます」といった表現は、広告に書くと違反になることがあります。
知らずに広告を出してしまうと、保健所から指導が入ったり、最悪の場合は罰金の対象になることも。
では、具体的にどんな法律が関係しているのでしょうか?
広告制限の根拠は「柔道整復師法第24条」
整骨院の広告ルールは、「柔道整復師法」という法律で決められています。
その第24条では、広告に書いてよい内容がはっきりと決められており、それ以外の情報は原則NGです。
(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
柔道整復師法の第24条には、「四 その他厚生労働大臣が指定する事項」という記載がありますが、例として大阪市が公表している広告できる事項は、以下のとおりです。
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
- ほねつぎ(又は接骨)
- 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
上記以外の内容をチラシやポスター、Web広告(ネット広告)などに書くと、法律違反となる可能性があります。
広告に該当する媒体の例(チラシ・看板・Web広告など)
広告とみなされるものには、以下のようなものがあります。
- 新聞折込チラシ・ポスティング
- 看板・ウィンドウに貼るポスター
- インターネット広告(バナー、リスティングなど)
つまり「患者さんを集める目的」で発信する情報は、すべて広告規制の対象です。
ホームページや院内掲示物は広告制限の対象外?
基本的に、自院の公式ホームページや院内掲示物(パンフレット、料金表など)は広告制限の「対象外」とされています。
ですが、安心して何でも書いていいわけではありません。
「ホームページに『〇〇が治る!』と書いたら指導が入った」
そんな事例も実際にあります。
たとえ対象外の媒体であっても、患者さんが誤解するような表現や、誇大な広告とみなされる内容は避けるべきです。
整骨院の広告ガイドライン
整骨院・接骨院に関する広告のルールは、年々少しずつ変わってきています。
特にここ数年は、患者さんを守るために「ガイドラインの強化」が進められてきました。
2025年現在でも、厚生労働省による「広告ガイドライン」の整備が進んでいます。「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」では、整骨院がどのように広告を出すべきかを具体的に示した指針のことです。
「広告に使える表現」「NGな文言」などが、より明確にされています。
2024年に開催された「広告に関する検討会」では、以下のような方針が合意されました。
- 患者が誤解しないための表現ルールの明文化
→「治る」「治療」「初診料」「診療所」「治療院」「治療」など医療を想起させる表現はNG。
- 広告可能な情報を増やす代わりに、明確な注意表示を求める
→ 例えば、「保険施術を行っている」と書くなら「対象は骨折・脱臼などのみ」と補足が必要。
※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。
- ホームページやSNSも、将来的には規制対象になる可能性
→ 現時点では規制外ですが、虚偽・誤認を招く表現はアウトと判断されるケースが増えています。
参考:厚生労働省|「整骨院」に係るガイドライン上の取扱いについて
チラシや看板、ウェブ広告を作る際には、法律だけでなくガイドラインの内容にも注意しましょう。
整骨院の広告に掲載できる内容とNG表現の違い
整骨院・接骨院が出す広告には、法律で「載せてもいい内容」と「載せてはいけない内容」がはっきり決まっています。
まずは、どんな情報なら広告に使えるのかを知っておくことが大切です。
広告に掲載できる主な内容(OKな情報)
以下のような情報は、法律で広告掲載が認められています。
- 柔道整復師であること(例:「柔道整復師 ○○ 太郎」)
- 施術所の名称・住所・電話番号
- 施術日や施術時間(営業時間)
- 「接骨」「ほねつぎ」という言葉
- 医療保険療養費支給申請ができること
(※「脱臼や骨折の施術は医師の同意が必要」と明記する場合に限る)
- 予約による施術の実施
- 出張による施術の実施
- 休日・夜間の施術の実施
- 駐車場の有無など設備情報
これらは、厚生労働大臣が定めた広告可能項目として明確に認められています。
NG表現の例
逆に、以下のような表現は広告に載せることができません。
- 「肩こり・腰痛が治ります」
- 「初診料1,000円」
- 「◯◯療法で効果抜群!」
- 「○○整骨院は地域No.1」
- ビフォーアフターの写真掲載
- 院長の経歴や実績、出身校、経験年数など
これらの表現は「誇大広告」「医療機関と誤解される表現」「景品表示法に反する」などの理由で禁止されています。
特に、効果を断定するような言い回しや、他院との比較表現には注意が必要です。
整骨院の広告では、「どこで・誰が・いつ施術しているのか」という事実に基づいたシンプルな情報のみが基本です。施術の効果や技術の高さをアピールしたい気持ちは分かりますが、それはホームページや院内掲示などで工夫しましょう。
広告規制の対象になる媒体とは?
整骨院・接骨院の広告には、「これも広告になるの?」と驚くような媒体まで規制の対象になります。
知らずに使ってしまうと法律違反になることもあるので、しっかり確認しておきましょう。
広告と見なされる条件
以下の3つを満たすと、法律上「広告」として扱われます。
① 利用者を施術所等に誘引する意図があること【誘引性】
② 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること【特定性】
③ 一般人が認知できる状態にあること【認知性】
たとえば「◯◯整骨院では○○療法を実施中!」と書かれたチラシや看板は、これら3つすべてを満たすため、広告として規制対象になります。
規制される具体的な媒体
次のようなものはすべて広告規制の対象です。
- チラシやポスター(ポスティング、折込チラシ、駅貼りなど)
- 看板や院の外観に掲示した案内(入口の窓ガラス、立て看板など)
- ネット広告(リスティング広告、SNS広告、バナー広告など)
- 雑誌・新聞・テレビなどの広告枠
これらは「不特定多数が目にする媒体」とされており、法律で厳しく制限されています。
逆に、広告に当たらない媒体
以下のようなものは、基本的に広告規制の対象外とされています。
- 自院のホームページ
- 院内掲示物(ポスターや料金表など)
- 院内で配布するパンフレットやチラシ
ただし、広告規制の対象外であっても、誤解を招く表現や誇大な内容はトラブルのもとになります。
法的にはセーフでも、「患者さんに誤解されないかどうか」を基準にするのが安心です。
「広告にあたるかどうか」は、自分で決めるものではありません。
どんな媒体であっても「誘引性・特定性・認知性」があれば広告と判断され、規制の対象になります。
トラブルを防ぐためにも、使う前に一度確認する習慣をつけましょう。
広告規制で禁止されている表現とは?
整骨院・接骨院の広告には、法律で「これは書いちゃダメ」という表現がいくつかあります。
知らずに使ってしまうと、広告違反として保健所からの指導や罰則を受けるリスクもあります。
ここでは、特に注意すべきNG表現をわかりやすく紹介します。
「◯◯が治る」「◯◯に効く」といった効果の断定
整骨院の施術は「医療」ではなく、あくまで「医療類似行為」です。
そのため、病名や症状の改善を保証するような表現はできません。
NG例
- 「ぎっくり腰が治る」
- 「五十肩に効く」
- 「頭痛がなくなった」
こうした表現は、薬機法や医師法に触れる可能性があり、厳しく制限されています。
ビフォーアフター写真や体験談の掲載
見た目の変化や「○回でここまで改善!」というような写真は、一見わかりやすいですが、誤解を招く恐れがあるためNGです。
NG例
- Before/Afterの写真
- 「3回で猫背が治った」という体験談
- 「来たその日から楽になった!」という患者の声
こういった情報は、個人差があるため、「誰でも同じ効果が出る」と思わせてしまうと違反とされます。
ウェブサイトに掲載すべきでない事項
利用者保護の観点から、利用者を不当に誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項は以下の通り。
- 内容が虚偽又は客観的事実であることを証明できないもの
- 例:絶対安全な施術です。絶対に治る施術。
- 加工、修正した施術前・施術後の写真等の掲載
- 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
- 例:口コミサイトで1位を獲得。
- ○○にも掲載された
- 内容が誇大なもの又は施術所等に都合が良い情報等の過度な強調
- 早急な受療を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
- 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、施術所等への受療を不当に誘導するもの
- 例:こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受療ください。
- 公序良俗に反するもの、品位を損ねる内容のもの、広告関連法令等において禁止されるもの
医師を連想させる言葉や肩書き
整骨院の広告では、「医師っぽい表現」や「治療・診察」といった用語の使用も禁止です。
NG例
- 「診療」「初診」「治療」などの文言
- 「◯◯ドクターによる施術」
- 「院長歴◯◯年」「国家資格以外の肩書き」
整骨院は医療機関ではないため、医療機関と誤解される表現は避けなければなりません。
他院と比較する表現
「◯◯よりも効果あり!」「◯◯院より安い」といった比較優良広告もNGです。
NG例:
- 「エリアNo.1」
- 「口コミランキング1位」
- 「他院より安くて効果抜群」
裏付けのない自称ランキングなども、違反とされる恐れがあります。
広告に使える表現かどうか判断に迷ったら、「その表現で患者さんが誤解しないか」を基準に考えましょう。 少しでも怪しいと感じたら、専門家に確認することをおすすめします。
整骨院の広告で使っても問題ない内容は?
整骨院の広告には厳しい規制がありますが、法律で「掲載OK」とされている内容もちゃんとあります。
正しく理解すれば、ルールの中でも効果的な広告は十分に作れます。
ここでは、広告に使える主な内容をわかりやすくご紹介します。
柔道整復師であることや氏名・住所
柔道整復師として国家資格を持っていること、施術者の名前や住所は、広告に記載してOKです。
例
- 柔道整復師 〇〇 太郎(国家資格保有)
- 東京都港区〇〇町〇丁目〇〇
ただし、経歴や過去の実績などは記載できません。あくまで資格の有無と基本情報にとどめる必要があります。
施術所の名称・電話番号・所在地
院の名前や連絡先、住所なども広告に記載して問題ありません。
例:
- ◯◯接骨院
- 03-1234-5678
- 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
ただし、「クリニック」「治療院」など医療機関と紛らわしい名称はNGなので注意が必要です。
施術日・施術時間
診療時間や定休日、予約の有無なども、正しく伝えるために必要な情報として記載できます。
例:
- 平日 9:00〜13:00/15:00〜20:00
- 土曜も診療/日曜・祝日休み
- 完全予約制・予約優先
「診療時間」や「診察」という言葉はNGなので、「施術時間」「対応時間」などと言い換えましょう。
「ほねつぎ」「接骨」の表現
柔道整復師が行う施術として、「ほねつぎ」「接骨」という表現は、認められています。
そのため、「◯◯接骨院」や「ほねつぎ◯◯」といった名称は使用可能です。
※ただし、という名称については、法律(柔道整復師法)上で明記されていないため、ガイドライン上の議論が続いています。
2024年の第11回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」 では、「整骨院」の使用を制限すべきという意見も出ており、将来的に使用が見直される可能性があります。
医療保険療養費支給申請ができる旨(条件あり)
整骨院では、一定の条件下で保険施術が可能です。
「保険適用できます」といった曖昧な表現はNGですが、正しい条件付きであれば保険について触れることは可能です。
OK例
- 「骨折・脱臼の患部の施術については、医師の同意が必要です」
「各種保険取り扱い」など、広すぎる表現はNGなので注意しましょう。
予約・出張・夜間対応・駐車場などの情報
患者さんの利便性に関わる情報として、以下のような内容は広告に記載してOKです。
例
- 予約制・完全予約制
- 夜20時まで対応
- 出張施術あり(地域限定)
- 専用駐車場2台あり
こういった情報は患者さんにとって重要なので、正確に記載しましょう。
広告ガイドラインに違反したらどうなる?
整骨院の広告には明確なルールが定められており、ガイドラインに違反すると思わぬトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、違反した場合にどんなリスクがあるのかを解説します。
通報や指導が入る可能性がある
広告内容に問題があると、患者さんや周辺住民、他の整骨院の関係者などから保健所に通報されることがあります。
通報を受けた保健所は、
- チラシや看板の内容を確認
- 院への立ち入り調査
- 是正指導(内容の修正命令)
などの対応を取る場合があります。
この時点で対応すれば、特に大きなペナルティにはならないケースもありますが、放置すると話が大きくなってしまいます。
悪質と判断されると罰則もある
何度も指摘されているのに改善しない場合や、違法性の高い広告を出し続けた場合は、悪質と判断されることがあります。
この場合、柔道整復師法やあはき法などに基づいて、
- 最大30万円以下の罰金
- 柔道整復師としての信用失墜
- 今後の保険取扱いに影響
といったペナルティを受ける可能性があります。
経営に影響が出ることも
万が一、罰則や行政処分を受けてしまった場合、
- ネットでの評判が下がる
- 保険請求ができなくなる可能性
- 集客・信用の低下
といったリスクがあり、整骨院の経営自体に大きな影響が出ることもあります。
だからこそ、法律やガイドラインに沿った「正しい広告運用」がとても大切です。
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以上、整骨院の広告規制・広告ガイドラインに関する解説でした。
整骨院を開業してみたものの、思うように患者さんが来てくれない。あるいは、開業前に「本当に集客できるのだろうか?」と不安に感じている方も多いはずです。
この記事では、「整骨院に患者さんが来ない」と感じたときに考えるべき原因や、今日から実践できる具体的な集客対策をご紹介します。開業前でも、開業後でも、集客は戦略がすべて。まずは現状を整理するところから始めましょう。
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整骨院に患者さんが来ない主な原因は?
まずは、整骨院に患者さんが来ない主な原因を確認してみましょう。
- 周囲に競合が多く、差別化ができていない
- 開業場所が人通りやターゲット層とマッチしていない
- ホームページやGoogleマップなど、ネット上の情報発信が不十分
- 店舗の外観や看板に「入りやすさ」がない
- 一度来院しても、リピートされない(対応・接遇・フォロー不足)
集客ができない整骨院には、こうした「仕組みや準備の不足」が共通して見られます。
整骨院を開業する前に考えるべき「患者さんが集まる立地と戦略」
開業前であれば、立地選びはとても重要です。たとえば以下のような視点で調査を行いましょう。
- 徒歩圏内の人口や年齢層(ターゲット層が住んでいるか)
- 周辺にある競合整骨院の数と特徴(価格帯・提供サービス)
- 商業施設、駅、学校、住宅街など、集客につながる要素が近くにあるか
また、外から見て「何をしている場所かすぐわかる看板」や、「清潔感のある外観」も大切な集客要素です。開業前に整骨院のブランディングをしっかり設計しておくことが、開業後の差になります。
患者さんが来院しづらい場所で開業してしまうと、せっかく整骨院を開業しても儲からない…なんてこともあるでしょう。
患者さんが来ないとき、整骨院が見直すべき3つの基本
整骨院に患者さんが来ないと感じたとき、まず見直すべきは「集客の基盤」です。
特別な広告費をかける前に、無料でできる集客の土台を整えるだけで、反応が大きく変わることもあります。
整骨院の広告は、厳しいガイドラインが設けられているため、「整骨院の広告規制・広告ガイドライン」の記事を参考にして下さい。
Googleマップ対策は、まず写真と営業時間から
出典:Google
患者さんが「近くの整骨院」で検索したとき、一番目につくのがGoogleマップ(Googleビジネスプロフィール)です。ここが未整備だと、他の整骨院に流れてしまいます。
まず見直すべきは以下の3点です。
営業時間が正しく表示されているか? → 休診日や祝日の営業情報が間違っていると、患者さんは迷って来院をためらいます。
- 施術所の写真を5~10枚以上掲載しているか? → 外観、入口、受付、施術スペース、スタッフの様子など。清潔感と安心感が伝わる写真が効果的です。
- 口コミはあるか? → 1件でも多い方が信頼性が増します。既存の患者さんに「ご協力をお願いする」だけでも十分です。
検索結果で上位に表示される整骨院は、この部分がしっかり整っています。
ホームページには「症状ページ」と「院長紹介」を
ホームページがあるだけでは不十分です。
特に、以下の2つのページがあるかどうかで、来院率が大きく変わります。
- 症状別ページ(腰痛・肩こり・スポーツ障害など)
→ 「自分の悩みに対応してくれる」と感じてもらうことが重要。
各ページに「その症状に強い理由」や「対応メニュー」を書きましょう。
- 院長紹介ページ
→ 顔写真と一緒に、簡単な経歴やメッセージを掲載。
「どんな人がやっているのか」が分かると、安心して来院できます。
さらに、「アクセス」「料金」「営業時間」などの基本情報もわかりやすく表示しておきましょう。
店頭の第一印象で選ばれる整骨院になるには?
通りがかりの人にとって、整骨院は「知らない場所」です。
中が見えにくかったり、何をしているか分からなければ、スルーされてしまうこともあります。
まずチェックしたいポイントは以下の通りです。
-
院名だけで施術内容が伝わるか?
例:「◯◯整骨院」だけでなく、外観から“どんな悩みに対応しているか”が分かる工夫があると安心感が高まります。
※ただし、看板などに表現を入れる場合は、広告ガイドラインに沿って適切な文言にしましょう。 -
のぼりやA型看板などで来院のきっかけを作れているか?
「交通事故対応」「予約不要」など、認められている範囲内での情報提示は効果的です。 -
夜の照明が暗くないか?
明るく見えるだけで「営業中なんだ」と安心されやすくなります。
こうした店頭の工夫によって、「前から気になってた」「ふらっと入ってみた」といった新規来院につながることも少なくありません。
整骨院のリピート率を上げるために、すぐできる5つの工夫
整骨院にとって「リピート率」は経営の生命線です。
1回来ただけで終わる患者さんばかりだと、どれだけ集客しても売上は安定しません。
ここでは、リピート率を高めるために、実際に効果があった具体的な方法をご紹介します。
①初回来院時に“安心感”を与えるヒアリングと説明
患者さんは不安な状態で来院します。
最初の対応で安心できるかどうかが、その後のリピートを大きく左右します。
- 丁寧な問診とヒアリング(5〜10分かけて話を聞く)
- 症状に対する説明は「専門用語NG」で、わかりやすく
- 「この施術は○回くらいで改善を目指します」など、今後の流れを見せる
→ 安心=信頼=継続につながります。
②次回来院の提案は、必ずその場で伝える
リピート率を高めたいなら、「次回の提案」をその場で行うことが超重要です。
例:「次回は2〜3日以内にもう一度見せていただけると、回復が早まりますよ」
「この症状だと最初の1〜2週間が重要です」
ここで予約まで取れればベストですが、口頭での提案だけでもリピート率は大きく変わります。
③手書きカード or LINEでのフォローアップを入れる
初回後のフォローは、他院と差がつくポイントです。
- 手書きの一言メッセージ(施術後にお礼のカードを渡す)
- LINE公式アカウントからのメッセージ配信
→「本日はありがとうございました」「次回の来院目安は○日後です」
これにより、「また来ようかな」と思い出すきっかけになります。
④来院理由を記録して、次回に話をつなげる
リピートしてもらうためには、「覚えてくれていた」と思わせるのがコツです。
- 問診シートやメモに来院目的やエピソードを記録しておく
- 次回来院時に「前回○○とおっしゃってましたね」と自然に話題に出す
「覚えてくれてる=信頼されてる」と感じてもらうことで、再来院のモチベーションが高まります。
⑤継続来院のメリットをわかりやすく伝える
患者さんは「何回通えばいいのか?」「行き続ける意味あるの?」という不安を抱えています。
- 改善までの通院回数や目安を、視覚化(カレンダー・ステップ表)
- 例:「最初の3回は体の土台作り」「その後は再発防止の調整へ」
- 継続することでどんなメリットがあるのかを説明
「納得感」があれば、回数券などの継続プラン提案にもつながります。
リピートは“技術”ではなく“信頼の積み重ね”です。
特別なキャンペーンを打たなくても、こうした小さな積み重ねで再来院率は確実に改善されます。
今できることから1つずつ取り入れてみてください。
結果が出ると、集客コストがぐっと減るだけでなく、患者さんとの関係性も深まります。
整骨院の集客でお困りなら、まずはジョイパルに相談ください
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以上、「整骨院に患者さんが来ない?よくある原因と増やすコツ」でした。
「整骨院を開業したいけど、何から始めればいいのかわからない…」
「一人で開業を考えているが、必要なものや気を付けるべき点を知りたい」
そんな不安を感じていませんか?
整骨院の開業には、資格の確認や物件選び、資金計画、届出など、さまざまな準備が必要です。
順番を間違えたり、必要な手続きを知らないまま進めてしまうと、開業のタイミングがずれてしまったり、思わぬ費用がかかることもあります。
この記事では、整骨院の開業をスムーズに進めるための流れや必要な手順をわかりやすく解説します。
全体像を把握し、接骨院・整骨院の開業を行うための参考にしてください。
弊社ジョイパルでは、1,700件以上の開業支援・取引実績があります。これから 整骨院・接骨院の開業・開院をご検討の方は、ぜひ弊社に一度お声がけ頂ければ、適切なアドバイスとご支援をいたします。
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整骨院の開業に必要な資格・要件を確認しよう
整骨院を開業するには、「柔道整復師」の国家資格が必須です。
この資格がなければ、そもそも施術を行うことができません。
また、2024年4月以降に「施術管理者」として届出を行う場合、3年以上の実務経験が必要になります。
さらに、施術管理者になるためには「施術管理者研修(2日間)」の修了も求められます。
届出時には、以下の書類を提出する必要があります。
- 実務経験期間証明書の写し
- 施術管理者研修修了証の写し
つまり、資格を持っているだけでは足りず、現場での経験や研修の受講も重要です。
これから開業を目指す方は、まずは自分が要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
柔道整復師の資格について詳しく知りたい方は、「接骨院・整骨院開業には資格(柔道整復師)が必要?国家資格だけではダメ?」の記事が参考になります。
整骨院の開業に向けて情報収集を始めよう
整骨院の開業を考えたら、まずはしっかりと情報を集めることが大切です。どんな整骨院を目指すのか、理想のイメージを持つところから始めましょう。
情報収集の方法としては、整骨院の開業支援を行っている団体のセミナーに参加したり、医療機器メーカーの資料を取り寄せたりするのがおすすめです。現場のリアルな話が聞けるセミナーは、開業準備のヒントがたくさん得られます。
開業で失敗しないためにも、スタートは「知ること」から始まります。
特に「整骨院開業は儲からないって本当?」と感じている方は、「接骨院・整骨院開業は儲からない?失敗理由と成功するための方法は?」の記事も参考になります。
また、保険請求のやり方も事前に知っておくと安心です。個人で行う方法と、請求団体に代行してもらう方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
自分の働き方に合ったスタイルを選ぶためにも、情報はできるだけ多く集めておきましょう。
初期費用がどのくらい必要なのか、自己資金がない場合でも開業できるのかを詳しく知りたい方は、
「接骨院・整骨院開業費用は最低いくら必要?資金ゼロでも開業できるのか」の記事も参考になります。
物件探しと広さの目安を把握しよう
整骨院の開業で、物件選びはとても重要です。
立地条件によって集客や経営の安定性が大きく変わってくるからです。
まずは「誰に来てほしいのか」を明確にして、そのターゲットが通いやすい場所を考えましょう。
たとえば、高齢者が多い地域ならバリアフリー対応の1階が好まれますし、オフィス街なら駅チカの物件が便利です。
そして、物件の「広さ」も見落とせません。
整骨院を開設するには、施術室は【6.6㎡以上】、待合室は【3.3㎡以上】といった構造設備基準を満たす必要があります。
さらに、レイアウトや今後の拡張性も考えて、最低でも10坪前後、理想は15坪〜20坪程度あると安心です。
構造設備基準や内装に関するルールをしっかり押さえたうえで、無理なく開業できる広さの物件を選びましょう。
整骨院の広さについて詳しく知りたい方は、「接骨院・整骨院の広さは最低『施術室6.6㎡・待合室3.3㎡』以上必要!構造設備基準」の記事が参考になります。
事業計画書を作成しよう
物件がある程度決まってきたら、次にやるべきなのが「事業計画書」の作成です。
整骨院をどのように経営していくか、その全体像を整理するための重要な手順です。
事業計画書には、以下のような内容をまとめます。
- どんなコンセプトの整骨院にするのか
- どんな症状に強みを持つのか
- どんな患者さんをターゲットにするのか
- 保険と自費診療の割合はどうするか
- 月々の売上や支出の予測
- 必要な開業資金はいくらか
こうした計画は、銀行や日本政策金融公庫などで融資を受ける際にも提出が求められます。
見た目の立派さよりも、「数字と内容に根拠があるか」が大切です。
特に資金調達が必要な場合は、事業計画の出来が融資の可否に直結することもあります。
早めに着手して、専門家にアドバイスをもらいながら仕上げるのがおすすめです。
開業資金と資金調達方法を考えよう
整骨院を開業するには、ある程度まとまった資金が必要です。
内装工事費、医療機器の購入、物件の契約費、広告宣伝費など、初期費用として600万円〜1,500万円程度かかるのが一般的です。
では、開業資金はどこから準備すればいいのでしょうか?
主な資金調達方法としては、以下のようなものがあります。
- 自己資金:貯金などから用意するお金。融資を受ける際の信用にもつながります。
- 日本政策金融公庫からの融資:低金利・長期返済が可能。自己資金の1/3〜1/2が必要なことが多いですが、一概には言えません。
- 銀行や信用金庫の融資:実績や計画内容によって高額な融資も可能。
- リース契約:医療機器をリースにすれば、初期費用を抑えることができます。
- 親族からの援助:贈与税に注意しながら利用する方法もあります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、事業計画と照らし合わせて無理のない資金調達を行いましょう。
整骨院の開業費用や助成金について詳しく知りたい方は、「接骨院・整骨院開業の助成金・補助金4選【2025年最新】」の記事が参考になります。
開業地の選定と商圏調査をしよう
整骨院の成功には、「どこで開業するか」がとても重要です。
開業予定地の人口構成やライバル院の数、交通アクセスなどを調べることで、患者さんが通いやすい立地を見つけやすくなります。
具体的には、以下のような点をチェックしましょう。
- 近隣に住宅街があるかどうか(家族連れや高齢者が多い地域など)
- 駅やバス停からのアクセスは良いか
- 競合の整骨院が多すぎないか
- ターゲット層と地域の雰囲気が合っているか
- 商業施設や医療施設が近くにあるか
また、現地に何度か足を運んでみるのも大切です。実際の人通りや地域の雰囲気は、ネットだけでは分かりません。
家賃だけで判断せず、長く続けられる場所かどうかも重視しましょう。
施術所のレイアウトと内装工事を進めよう
物件が決まったら、次は施術所のレイアウト設計と内装工事です。ここで注意したいのが「構造設備基準」を満たすこと。これを守らないと、保健所の審査で開業許可が下りない場合があります。
先ほども前述しましたが、具体的には、以下のような条件があります。
- 施術室は6.6㎡(約2坪)以上
- 待合室は3.3㎡(約1坪)以上
- 換気・採光が十分であること
- 消毒設備(手洗い場や手指消毒液など)を設置すること
また、ベッドが複数ある場合はカーテンなどで仕切って、プライバシーの配慮も必要です。
レイアウトの際は、ベッドや機器の配置、コンセントの位置なども考慮して、スムーズな導線を意識しましょう。バリアフリー化や、受付から施術室までの導線も忘れずに行うことが大切です。
必要な医療機器や備品を揃えよう
整骨院の施術に必要な医療機器や備品も、開業準備で欠かせないポイントです。どんな施術を提供するかによって、必要な機器や備品は変わってきます。
まずは、基本的なものから考えていきましょう。
- 施術台・ベッド
- 低周波治療器や温熱療法機器
- 枕やタオル、シーツなどの備品
- 受付まわりの家具や事務用品
- 患者さんの記録を管理するカルテやPC類
余裕があれば、ドリンクサーバーやスリッパラック、空気清浄機などを用意すると、患者さんにとってより快適な空間になります。
また、施術所には消毒設備(手洗い場や消毒液など)も必要です。
内装工事の段階で設置できるよう、事前に計画しておきましょう。
機器や備品は、リースや中古品の活用も検討すると、初期費用を抑えることができます。
整骨院の設備や備品については、弊社HPの「医療機器を格安販売、リース、レンタル」のページをご覧ください。
開業に必要な届出・手続きを進めよう
整骨院の開業には、さまざまな届出や手続きが必要になります。
これを忘れてしまうと、スムーズに営業を開始できなかったり、保険請求ができなかったりするので注意しましょう。
主な届出は以下のとおりです。
- 開設届(保健所)
→ 開業後10日以内に提出が必要です。
- 個人事業の開業届(税務署)
→ 所得税の申告のため、開業日から1か月以内に提出しましょう。
- 療養費の受領委任に関する申出(地方厚生局)
→ 保険請求を行うために必要です。
- 労災保険や生活保護の取り扱いを希望する場合の届出
- 防火管理者選任届(消防署)など、建物に関する届出
これらの手続きには書類の準備や日程調整が必要になるため、早めにスケジュールを立てて準備しておくことが大切です。
また、申請の内容によっては実地検査(保健所の立ち入り)が行われることもあります。
施設のレイアウトや構造設備基準に不備がないか、事前に確認しておきましょう。
開業前に集客準備もしておこう
整骨院を開業しても、患者さんに知ってもらわなければ来院はありません。
開業前からの集客準備がとても大切です。
特に意識したいのは下記の3つです。
- ホームページやSNS・GoogleMap登録(MEO)の準備
→ 院のコンセプトや施術内容、アクセス情報などを発信しましょう。
- チラシやポスティングの準備
→ 開業エリア周辺に向けて情報を届ける定番の方法です。
- 看板や外観のデザイン
→ 通りがかりの人に「ここに整骨院がある」と伝える第一印象になります。
広告には法的な規制(柔道整復師法による広告ルール)もあるため、表現には注意が必要です。
たとえば「治る」「効果あり」などの表現は禁止されています。
開業前から告知を始めておくことで、開業初日から患者さんが来てくれる可能性が高まります。
いよいよ整骨院を開業しよう!
届出や内装、集客準備など、すべての準備が整ったら、いよいよ整骨院の開業日を迎えます。
ここで大切なのは、初日から良いスタートを切ること。
開業当日はバタバタしやすいので、以下の点をあらかじめ確認しておきましょう。
- 電話や予約システムなどの設備は正常に使えるか
- スタッフの動きや対応フローは決まっているか
- オープン当日の導線や来院動線に無理がないか
- 開業日限定のキャンペーンや特典は準備できているか
また、開業初日は「プレオープン」として関係者のみの招待にする方法もおすすめです。
いきなり本番にするより、動線やオペレーションを確認する良い機会になります。
開業はゴールではなく、ここからがスタートです。
患者さんに選ばれ続ける整骨院を目指して、日々の改善や信頼づくりを大切にしていきましょう!
整骨院を開業した場合の平均年収や、収益を安定させるためのコツについて詳しく知りたい方は、
「接骨院・整骨院を開業したら年収はいくら?院長の平均年収・売上目標」もあわせてご覧ください
整骨院を開業するには、物件選びから内装、届出、集客まで、やることがたくさんあります。初めてのことばかりで、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか?
そんな時は、開業支援実績1,700件以上のジョイパルにご相談ください。
「どのエリアで開業すればいい?」
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まずはお気軽にご相談ください!
以上、接骨院・整骨院開業の流れについての解説でした。
整骨院を開業したいと考えているけれど、「最低限どれくらいの広さが必要なのか分からない」と悩んでいませんか?
この記事では、整骨院開業時に守るべき「構造設備基準」から、実際の物件選びのポイントまでわかりやすく解説します。
事前に基準を理解しておくことで、開業後のトラブルを防ぎ、スムーズなスタートを切ることができます。
接骨院や整骨院を開業するための流れは他の記事でわかりやすく解説しています。
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整骨院を開業するには「構造設備基準」のクリアが必須
整骨院を開業するには、「構造設備基準」というルールを守る必要があります。
これは、法律で決まっている最低限の決まりごとで、施術室や待合室の広さ、衛生面などについて細かく定められています。
もし、この基準をクリアできていないと、保健所の立ち入り検査で「やり直し」の指導を受けてしまい、改装が必要になるケースも。
開業までに余計な時間やお金がかかることになってしまうので、あらかじめきちんと内容を把握しておくことが大切です。
特に、「施術室」と「待合室」の広さには決まりがあり、これを知らずに物件を契約してしまうと後で後悔することになります。
まずは、この「構造設備基準」の中でも大事なポイントをしっかり押さえていきましょう。
施術室と待合室に必要な最低面積
整骨院を開業するには、施術室と待合室にそれぞれ「これだけの広さが必要」という決まりがあります。
まず、整骨院の施術室は6.6㎡(約2坪)以上の広さが必要です。
「6.6㎡ってどれくらい?」と思うかもしれませんが、ざっくり言うと畳4枚分くらいです。
一人分の施術ベッドを置いて、少しゆとりがあるくらいのスペースになります。
そして、整骨院の待合室には3.3㎡(約1坪)以上が必要です。
これは、畳2枚分くらいのイメージです。
ただし、これはあくまで最低限の広さです。
実際には、ベッドの数や機器の置き方、患者さんの動線によって、もう少し広いスペースがあった方が使いやすくなります。
また、施術室には換気も必要で、部屋の広さの7分の1以上を「窓などで外に開けられるようにする」か、「換気扇などの設備」をつける必要があります。
法令については、下記ページもご参考下さい。
整骨院は、広さ以外にも、衛生面も重要です。
換気や衛生管理のルールも確認を
整骨院の開業では、広さだけでなく「換気」や「衛生管理」も重要なポイントになります。
まず、施術室はしっかり換気ができることが求められます。
具体的には、「部屋の広さの7分の1以上」を外に開けられるようにする、つまり窓などで換気ができることが必要です。
もし窓がなければ、換気扇などの設備を設置することでOKになります。
これを守っていないと、「空気がこもりやすい場所」と判断され、保健所から改善を求められることも。
さらに、施術室には手洗い場や手指消毒の設備を用意することも求められます。
これは、感染予防のためにとても大切です。
また、院内は「いつも清潔に保つこと」が義務付けられていて、明るさ(照明)や空気の入れ替え(換気)も十分に行うことがルールとなっています。
要するに、「患者さんが安心して施術を受けられる環境かどうか」がチェックされるということです。
開業をスムーズに進めるためにも、衛生や換気のルールを早めに確認して、内装計画にしっかり反映しておきましょう。
住居兼用物件や他業種併設の場合の注意点
整骨院を開業するとき、「住まいとお店を同じ建物にしたい」「他のサービスと一緒に運営したい」と考える方もいるかもしれません。
ですが、住居と整骨院を同じ建物にする場合には注意が必要です。
たとえば、自宅の一部を整骨院にする場合でも、施術所として使うスペースは住居部分と完全に区切る必要があります。
さらに、出入り口も別々にすることが基本です。
つまり、住まいの玄関と整骨院の入り口を分けて、それぞれ独立していることが求められます。
また、整骨院と他の業種を併設する場合にも、施術室は壁で完全に仕切る必要があります。
たとえば、整骨と鍼灸を同時に行う場合、それぞれの施術室を分けなければならないケースも。
ただし、「1人の施術者が整骨と鍼灸の両方の資格を持っている」場合には、1つの部屋を兼用できることもあります。
このあたりは、地域の保健所によってルールが少し違うこともあるので、事前に確認しておくと安心です。
物件選びやレイアウト設計を進める前に、保健所に相談することで、後から「やり直し」になるリスクを減らせます。
物件選びの目安となる整骨院の広さは?
法律で決められた最低限の広さはありますが、実際に開業するとなると「どれくらいの広さがあれば十分なの?」と迷いますよね。
一般的に、整骨院の広さは15坪~20坪くらいが多いといわれています。
これは、施術室・待合室・受付・収納スペースなどを含めた広さです。
ただし、一人で運営する小さな整骨院なら、7坪~10坪ほどでもスタートできます。
広さを決めるときに大切なのは、「何を置くか」「どう使うか」をしっかり考えることです。
たとえば…
- ベッドは何床置くか?
- 医療機器をどれくらい設置するか?
- カルテや備品の収納スペースはどれくらい必要か?
- 更衣室やバックヤードは必要か?
こうしたポイントを整理していくと、「自分にとって必要な広さ」が見えてきます。
また、今は一人での運営でも、将来的にスタッフを増やす予定があるなら、余裕を持った広さを確保しておくと安心です。
後から拡張するために移転や改装をすると、余分なコストがかかるので、先を見据えた広さ選びを意識しましょう。
広さの基準以外に確認すべきポイント
整骨院を開業するには、広さだけを満たせばOKというわけではありません。
その他にも確認すべき大事なポイントがあります。
ここでは、特に注意しておきたい2つのことを紹介します。
地域ごとの保健所「指導基準」の確認を忘れずに
さきほど少し触れましたが、整骨院の開業では地域の保健所による指導も受けることになります。
法律で決まっている「構造設備基準」のほかに、保健所が独自に設けている細かいルール(指導基準)があるからです。
たとえば…
- 施術室の仕切り方(カーテンはNG、壁で完全に仕切る必要あり)
- 手洗い場の設置場所(施術室内に必須)
- 出入り口の独立(住居や他店舗との完全な区別)
など、地域によって違うルールがあるので、事前に確認しておかないと、あとからやり直しが発生してしまうことも。
トラブルを防ぐためにも、物件の図面がある程度できた時点で、保健所に相談するのがベストです。
レイアウト設計前に平面図で相談を
整骨院の内装工事を始めてから、保健所に相談するのは遅すぎます。
できれば、レイアウトを決める前に、平面図を持って保健所へ行き、アドバイスをもらうことも検討しましょう。
そうすれば、もし問題があっても事前に修正ができ、余計な改装費用や時間を使わずに済みます。
保健所も、最初から相談に来てもらえる方が助かるので、丁寧に対応してくれるはずです。
ちょっとした手間で、後々のトラブルや出費を防ぐことができるので、早めの確認と相談が大切です。
整骨院の開業には「どれくらいの広さが必要?」そんな悩みもジョイパルが解決!
整骨院の開業は、「やってみたい!」という気持ちだけでなく、しっかりとした準備がとても大切です。
特に、物件選びや広さの確保、内装のルールを守ることは、スムーズな開業につながります。
「何坪あれば大丈夫?」「レイアウトはどうしたら?」「整骨院は儲からないのでは?」と悩む前に、ぜひ弊社にご相談ください。
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整骨院の開業に必要な資格や、整骨院を開業した場合の年収については、別記事で解説しています。
日々の臨床で、最善の治療を模索されている先生方。
柔道整復術の深い知識と熟練の手技に加え、先進の治療機器を駆使し、患者様の早期回復を願い、尽力されていることと存じます。
そんな先生方の治療に、細胞レベルで新たな可能性を拓くのが、トライクレクトHVの「エムキューブ波マイクロカレント」機能です。
トライクレクトHVのマイクロカレントは、単なる微弱電流ではありません。エムキューブ波を用いた高周波微弱電流であり、生体電流に近い微細な電流をより深く、より効果的に組織に届けることができます。
この高周波微弱電流は細胞内への透過通電に優れ、生体反応を引き出しやすいという特徴を持っています。
先生方は患者様の身体を丁寧に触診し、組織の微細な変化を捉えられていることでしょう。
エムキューブ波マイクロカレントは、その触診で得られた情報を基により深いレベルでの組織修復と疼痛緩和を可能にします。
例えば、捻挫や打撲後の組織修復。
エムキューブ波マイクロカレントは、損傷した組織の細胞レベルに作用し、ATP(アデノシン三リン酸)の生成を促進することで、組織の修復を加速させます。
また、高周波微弱電流が細胞内へ透過通電されることでより効率的に細胞の活性化を促し、炎症を抑制、腫れや痛みを軽減することで早期の機能回復をサポートします。
スポーツ外傷後のリハビリテーションにおいても、エムキューブ波マイクロカレントは有効です。
損傷した組織の修復を促進し、痛みを緩和することでリハビリテーションの進行をスムーズにします。
また、筋肉や靭帯の柔軟性を高め再発予防にも繋がります。
慢性的な疼痛に対しても、エムキューブ波マイクロカレントは穏やかな効果を発揮します。
微弱な電流が神経の興奮を抑制し、痛みを和らげます。
また、細胞レベルでの活性化により血流を促進し、組織の代謝を活性化することで痛みの根本原因にアプローチします。
トライクレクトHVのエムキューブ波マイクロカレント機能は、先生方の繊細な手技療法を細胞レベル力強くサポートし患者様の自然治癒力を最大限に引き出します。
急性期の組織修復から慢性的な疼痛管理まで、幅広い臨床シーンでその効果を実感していただけることでしょう。
【エムキューブ波マイクロカレントの主な効果】
細胞レベルでの組織修復促進:高周波微弱電流による細胞内透過通電、ATP生成促進
深部組織への疼痛緩和:神経興奮抑制、血流促進、代謝活性化
炎症抑制:腫脹、炎症の軽減
トライクレクトHVは、エムキューブ波マイクロカレントに加え、EMSやハイボルテージといった多様な電気刺激モードを搭載しています。
これらのモードを組み合わせることで患者様の症状に合わせた最適な治療を提供できます。
トライクレクトHVは、先生方の臨床をより深く、より効果的にサポートし、患者様のQOL向上に貢献します。
日々の臨床で、患者様の痛みに真摯に向き合い、最善の治療を追求されている先生方。
急性期の痛み、慢性的な痛み、そしてスポーツ外傷後の痛み。
これらの痛みに、より深く、より効果的にアプローチするために、トライレクトHVは革新的な進化を遂げました。
その進化の核心が、日本初*搭載の「5μs(マイクロ秒)パルス幅のハイボルテージモード」です。
従来のハイボルテージ機器では実現できなかったこの極めて短いパルス幅が治療に新たな可能性を拓きます。
従来のハイボルテージ治療では、筋収縮が課題となり十分な出力を患部に届けることが難しいケースがありました。
ハイボルテージは出力を高くするほど疼痛緩和に効果的ですが、従来の機器では筋収縮が起こりやすく、患者様の不快感や治療への抵抗感を招いていました。
しかしトライレクトHVは、5μsという短パルス幅により、筋収縮を抑制。
これにより従来の機器よりも高い出力で、深部の組織まで電気刺激を届けることが可能になりました。
この革新的な技術は、先生方の臨床にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
5μsパルス幅により、筋収縮を抑制しながら、深部の筋肉、神経、関節組織へ直接アプローチできます。
高出力での治療が可能になったことで、より深部の痛みにまで効果を発揮し、即効性の高い疼痛緩和を実現します。
また、深部への刺激は血流を促進し、組織の修復を加速させます。
スポーツ外傷後のリハビリテーションや、慢性的な組織損傷の治療に貢献します。
トライクレクトHVは、5μsパルス幅のハイボルテージに加え、エムキューブやマイクロカレントといった多様な電気刺激モードを搭載しています。
これらのモードを組み合わせることで、患者様の症状に合わせた最適な治療を提供できます。
トライクレクトHVは先生方の手技療法を強力にサポートし、患者様の早期回復とQOL向上に貢献します。
*:2024年4月現在。
運動パフォーマンスの向上から、リハビリテーション、疼痛緩和、そして機能改善まで。私たちの身体は、日々の活動の中で様々な負担を受け、時にその機能が低下してしまうことがあります。そんな時、私たちの身体を内側から支え、再び動き出す力を与えてくれるのが、トライクレクトHVに搭載された「M³波(エムキューブ)を用いたEMS」です。
トライレクトHVに搭載されたエムキューブを用いたEMSは、従来のEMSとは一線を画す、治療と機能改善に特化した電気刺激技術です。その最大の特徴は、独自の電気エネルギーを用いて、深層の筋肉だけでなく、アウターマッスルにも効果的に刺激できる点にあります。従来のEMSでは届きにくかった深層の筋肉にアプローチすることで、単なる筋力トレーニングを超えた、治療のための筋力トレーニングを実現します。さらに、アウターマッスルにも有効な刺激を与えることで、より広範囲な筋力増強と機能改善を可能にします。
トライレクトHVのEMSは、電気刺激によって筋肉を強制的に収縮させることができます。これにより、自発的な運動が困難な患者様や、麻痺などで筋肉がうまく動かせない患者様に対しても、効果的な筋力トレーニングを提供できます。また、スポーツ選手のトレーニングにおいては、普段のトレーニングでは鍛えにくい筋肉を刺激し、パフォーマンス向上に貢献します。
では、なぜ深層筋とアウターマッスルの両方へのアプローチが重要なのでしょうか。それは、深層筋が私たちの身体の土台を形成し、姿勢や運動の安定性を支え、アウターマッスルが力強い動作や運動を支えているからです。深層筋が弱ると、姿勢が悪くなり、関節への負担が増加し、痛みや機能低下を引き起こす可能性があります。アウターマッスルが弱ると、日常生活やスポーツにおける動作が制限され、パフォーマンスが低下します。エムキューブ波を用いたEMSは、この両方の筋肉を効果的に刺激することで、筋肉の柔軟性や協調性を高め、運動機能の改善を促します。
また、トライレクトHVのEMSは、疼痛緩和にも効果を発揮します。筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、痛みを和らげます。例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって引き起こされる肩こりや首の痛み、スポーツや日常生活での怪我による筋肉痛などに効果が期待できます。
エムキューブ波を用いたEMSは、アスリートからリハビリテーションを必要とする方、そして日々の健康管理に気を配る方まで、幅広いニーズに応えることができます。アスリートにとっては、怪我からの早期復帰やパフォーマンス向上に貢献し、リハビリテーションを必要とする方にとっては、麻痺した筋肉の刺激や筋力回復をサポートします。また、日々の健康管理に気を配る方にとっては、筋肉の引き締めや疲労回復に役立ちます。
トライクレクトHVは、エムキューブ波を用いたEMSに加え、HV(ハイボルテージ)やマイクロカレント(微弱電流)といった多様な電気刺激モードを搭載しています。これらのモードを組み合わせることで、より効果的な治療が可能になります。例えば、エムキューブ波を用いたEMSで深層筋とアウターマッスルを刺激し、HVで疼痛緩和を行うといった使い方ができます。
トライクレクトHVは、医療機器認証を取得しており、その安全性と信頼性は高く評価されています。また、操作も簡単で、誰でもすぐに使いこなせるように設計されています。
日々の臨床において、患者様の多様な症状と向き合われている先生方。
そんな先生方の治療を、より深く、より効果的にサポートするツールとして、トライクレクトHVは新たな可能性をもたらします。
接骨院・整骨院を開業したら、実際にどれくらいの年収が期待できるのか気になりますよね。
しっかり収入を得て生活できるのか、それとも思ったより稼げないのか、不安な方も多いと思います。
この記事では、院長の平均年収や売上の目安、年収1,000万円を目指すためのポイントをわかりやすくご紹介します。
これから開業を検討している方はもちろん、将来的に独立を目指す方も、ぜひ参考にしてみてください。
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接骨院・整骨院の院長の平均年収はどれくらい?
接骨院・整骨院を開業した場合、院長としての平均年収は400万~600万円ほどと言われています。
もちろん、この金額はあくまで平均的な目安です。
開業した地域や経営スタイル、集客の方法によって、収入には大きな差が出てきます。
たとえば、しっかりと集客できている院であれば、年収1,000万円以上を目指すことも可能です。
逆に、準備不足で開業してしまった場合、年収200万円以下にとどまるケースもあるのが実情です。
つまり、整骨院の経営は「ただ開業すれば稼げる」というものではなく、経営スキルや努力次第です。
接骨院・整骨院の年収は、売上からコストを引いた「利益」によって決まります。つまり、どれだけ売り上げても、コストが高ければ年収は伸びません。
売上の目安は?
1人で運営する場合、月商50万~100万円程度が目標の目安です。
たとえば、1日の患者数が10人、1人あたりの施術単価が5,000円の場合、
1日5万円の売上×月20営業日で月商100万円になります。
ただし、施術数には限界があるため、月商100万円が1人経営の上限に近い水準と言えるでしょう。
コストの内訳
売上があっても、次のようなコストがかかります。
- テナント家賃や水道光熱費
- 広告・集客の費用(チラシ・Webなど)
- 備品・設備代(ベッド、機器など)
- 人件費(スタッフを雇う場合)
- 各種保険・税金
たとえば、月商100万円の院でコストが月50万円かかれば、残るのは50万円です。
年間にすると年収600万円(50万円×12ヶ月)が実現できます。
接骨院・整骨院開業で年収1,000万円を目指す7つの具体策
年収1,000万円を目指すには、開業前からの準備と経営の工夫が欠かせません。下記は、整骨院開業で高収入を狙うための具体的な7つの方法です。
- 自費診療メニューを開業前から準備しておく
- 整骨院専用の集客サイト・予約システムを導入する
- 人通りが多くニーズのある立地で開業する
- ホームページ・SNSで開業前から情報発信する
- 回数券・定額プランでリピート率を高める
- 無駄な経費を抑えて利益率を確保する
- 技術力を磨き地域No.1の評判を得る
それぞれ、解説します。
開業前から「自費診療メニュー」を準備しておく
保険施術だけでは利益に限界があるため、開業時から自費メニューの導入は必須です。
例:骨盤矯正、姿勢矯正、産後ケア、スポーツ整体など。
目安として、客単価5,000円→7,000円以上に引き上げることが可能です。
※価格設定や施術内容を事前に決めておきましょう。
整骨院専用の集客サイト・予約システムを導入する
全国の整骨院を紹介するサイトで掲載されることによって、スムーズな集客が可能です。
→HotPepperやEPARKなど、専用プラットフォームを活用して新規来院を増やす。予約の手間も省けて業務効率化。
人通りが多く、ニーズのある立地で開業する
立地で失敗すると、どれだけ技術があっても集客ができません。
例:駅近・住宅街・ショッピングエリアなど、人が集まりやすい場所を選ぶ
また、近隣に競合が多すぎないかのリサーチも重要です。
→開業前に必ず「現地確認」と「商圏調査」を行いましょう。
ホームページ・SNSで開業前から情報発信
開業と同時に集客を始めても遅い場合があります。
→開業1〜2ヶ月前から、Webでの発信をスタートしましょう。
- ホームページやGoogleマップに登録
- Instagram・LINEで地域住民にアプローチ
- プレオープン・内覧会などの告知も効果的
回数券・定額プランでリピート率を高める
「通ってもらえる仕組み」を作ることで、安定した売上が生まれます。
- 例:5回券、10回券を割引価格で販売
- 月額定額の会員制プラン(週1回まで通い放題など)
→売上の先取り+リピート率アップが可能になります。
無駄な経費を抑え、利益率を確保する
家賃が高すぎたり、広告費をかけすぎると利益が残りません。
- 自宅開業・レンタルスペース活用で固定費を抑える
- チラシやWeb広告も費用対効果を計測しながら調整
→無駄な経費を抑えて、利益を安定させることが目標です。
技術力を磨き、地域No.1の評判を得る
最終的に選ばれる院は「ここに通いたい!」と思われる信頼感がカギ。
- 口コミを意識した丁寧な接客・施術
- 地域密着イベント・健康セミナーで知名度アップ
- Googleレビューで評価を集める
→集客コストをかけずに自然に来院者が増える状態を目指しましょう。
これら7つを実践することで、安定して月商100万円以上・年収1,000万円超えを現実的に目指すことができます。接骨院・整骨院開業時には、どのような助成金や補助金があるのか事前に確認しておくことも大切です。
接骨院・整骨院開業で高収入を得るための戦略
整骨院を開業して高収入を得るには、「売上を増やす工夫」だけでなく、「コストを抑え、利益を残す戦略」が欠かせません。
ここでは、開業にかかる費用の目安や、コストカットの具体策、そして安定して利益を出すための戦略的アプローチをご紹介します。
整骨院開業にかかる初期費用の目安
整骨院を開業するには、まずまとまった初期投資が必要です。
開業時に一度だけ発生する主な費用は、一般的に以下の5つに分けられます。
- 物件初期費用(敷金・礼金・保証金など):30万~300万円
- 内装工事費用:100万~500万円
- 治療機器・レセコン導入費:200万~600万円
- 什器・備品の購入費:30万~200万円
- 広告・宣伝費用:30万~200万円
これらを合計すると、開業資金の目安は400万~1,500万円程度とされています。中古の機器の利用を検討したり、良い立地で初期費用が安い物件の選定も大切です。
接骨院・整骨院の開業費用は、別記事で詳しく解説しています。
毎月かかる固定費・変動費を把握する
開業後にかかる毎月の経費(ランニングコスト)は、利益を圧迫する要因になります。代表的なコストは以下の通りです。
- テナント家賃:10万~20万円
- 水道光熱費:1万~2万円
- 広告費・販促費:5万~10万円
- 消耗品・雑費:3万~5万円
これらを合計すると、月40万円前後に抑えたいところです。
売上からこのコストを差し引いた分があなたの収入(年収)になります。
無駄を省いて利益率を高めるコストカット術
利益を増やすには、無理のない範囲でコストを抑えることが効果的です。以下のような工夫が有効です。
- 家賃を抑える → 自宅兼施術所や空きテナントを活用
- 人件費を抑える → 開業当初は1人運営で効率化、必要に応じてパート活用
- 広告費を抑える → 無料のSNSやGoogleマップを駆使、チラシは絞って配布
- 備品代を抑える → 中古品やリース活用で初期費用を軽減
これらの工夫で、月10万~20万円の経費削減も可能です。
高単価×高リピートを実現する施術メニュー戦略
収益を安定させるには、高単価メニューとリピート率の向上が重要です。
保険診療だけでなく、自費診療メニューを積極的に導入しましょう。
- 骨盤矯正・産後ケア・姿勢矯正などの自費メニュー:5,000~10,000円
- 回数券販売 → 例:10回券70,000円(1回あたり7,000円)
- 月額プラン → 例:月25,000円で週1通い放題
これにより、客単価が上がり、少ない来院数でも高売上を実現できます。あくまで例ですので、地域によって参考にすべき価格は全く異なります。
新規集客とリピート獲得を戦略的に仕掛ける
新規患者の獲得と、リピート率の向上は、売上向上に必須です。
- 開業前からSNS・Googleマップで情報発信
- プレオープンキャンペーンでお試し来院→回数券購入に誘導
- 地域チラシ・ポスティングで近隣住民への認知度アップ
- 紹介キャンペーンや口コミ施策で安定的な集客ルート確保
新規30人/月×高リピート率=月220人来院を目指すことで、月商167万円が見えてきます。月商167万円が達成できれば、院長として年収1000万を達成できることでしょう。
数値管理と改善で利益を伸ばし続ける方法
整骨院経営を軌道に乗せたら、数値を管理しながら改善を重ねることが利益拡大のために大切です。
- 月ごとの売上・経費・利益の把握
- 来院数、リピート率、客単価のチェック
- 数字を元に、広告費やスタッフ配置の見直し
このサイクル(PDCA)を繰り返し、柔道整体師の資格を保有した従業員・補助業務のスタッフの増員や新規で院を立ち上げることを検討してみると良いでしょう。
接骨院・整骨院開業で安定した年収を実現したい方へ!ジョイパルが成功をサポート
これから整骨院・接骨院の開業を考えている方へ。
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「整骨院を開業するには、どんな資格が必要なのか?」
「柔道整復師の資格を取れば、すぐに開業できるのか?」
接骨院・整骨院の開業を考えている方の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、接骨院・整骨院の開業には「柔道整復師」の国家資格が必須です。
しかし、資格を取得しただけでは健康保険を適用した施術を行うことはできず、開業に必要な「実務経験期間」や「施術管理者研修」などの要件も満たす必要があります。
本記事では、接骨院・整骨院を開業するために必要な資格や要件を詳しく解説します。柔道整復師の資格取得の条件に加え、開業に必要な実務経験期間や施術管理者研修の受講要件、健康保険を適用するための受領委任の届出手続きまで、わかりやすく解説します。
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接骨院・整骨院を開業するために必要な資格とは?
接骨院・整骨院を開業するためには、「柔道整復師」という国家資格の取得が必須です。
無資格では、施術行為を行うことも、接骨院を開業することもできません。
では、柔道整復師の資格を取得するためには、どのような条件があるのかを見ていきましょう。
柔道整復師の資格を取得するための条件
柔道整復師の資格を取得するためには、以下の2つのいずれかのルートを選択する必要があります。
4年制大学を卒業する
都道府県知事が指定する専門学校に3年以上通う
どちらのルートを選択しても、「柔道整復師国家試験」に合格することが必要です。
試験に合格すると、厚生労働大臣から資格が付与され、晴れて柔道整復師として働くことが可能になります。
無資格では接骨院を開業できない理由
柔道整復師の資格がなければ、接骨院の開業はもちろん、施術行為を行うことも法律で禁止されています。
これは、「柔道整復師法」によって明確に定められており、資格を持たずに開業すると法律違反となるため注意が必要です。
また、医師や理学療法士など、他の医療系資格を持っていても接骨院の開業はできません。
接骨院を開業したい場合は、必ず「柔道整復師」の資格を取得する必要があります。
柔道整復師の資格があれば、すぐに開業できるのか?
柔道整復師の資格を取得すれば、すぐに開業できるわけではありません。
なぜなら、健康保険を適用した施術を行うためには、さらに「施術管理者」としての要件を満たす必要があるからです。
次に、開業に必要な2つの追加要件について解説していきます。
柔道整復師の資格以外に必要な2つの要件
接骨院・整骨院を開業するだけなら、柔道整復師の資格があれば可能です。
しかし、健康保険を適用した施術を行いたい場合は、追加の要件を満たす必要があります。
それが、「施術管理者」になるための要件です。
施術管理者として認められるためには、以下の2つの条件をクリアしなければなりません。
実務経験期間の証明
施術管理者研修の修了
これらの要件を満たさなければ、健康保険を利用した施術(受領委任の取り扱い)を行うことはできません。
つまり、資格を取得しただけでは、自由診療のみでの開業となり、保険診療を取り扱うことは不可能です。
実務経験期間とは?証明方法について
接骨院・整骨院で健康保険を適用した施術を行うためには、一定期間の実務経験が必要です。
これは、施術管理者として適切に保険請求を行い、安全な施術を提供するための要件として定められています。
実務経験期間の条件
実務経験期間の要件は、届出を行うタイミングによって異なります。
届出を行う期間 |
必要な実務経験期間 |
2018年4月~2022年3月 |
1年間 |
2022年4月~2024年3月 |
2年間 |
2024年4月以降 |
3年間 |
つまり、2024年4月以降に施術管理者として届出を行う場合は、3年間の実務経験が必要となります。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するためには、「実務経験期間証明書」の提出が必須です。
この証明書は、以下の手順で取得する必要があります。
勤務していた接骨院・整骨院の施術管理者(開設者)に証明書を発行してもらう
地方厚生(支)局に登録されている勤務実績と照合する
証明書がなければ、実務経験期間を満たしていても、施術管理者として認められません。
そのため、勤務先の管理者と事前に確認し、証明書を確実に取得しておくことが重要です。
柔道整復師実務経験の期間の証明方法柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。
引用:厚生労働省|柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
施術管理者研修とは?修了証の取得方法
接骨院・整骨院で健康保険を適用した施術を行うためには、「施術管理者研修」の受講が必須です。
この研修は、適切な保険請求の知識や、施術所の管理運営に必要なスキルを学ぶためのものです。
施術管理者研修の概要
施術管理者研修は、厚生労働省の認可を受けた「公益財団法人柔道整復研修試験財団」によって実施されます。
項目 |
内容 |
実施機関 |
公益財団法人柔道整復研修試験財団 |
受講時間 |
16時間以上 |
研修内容 |
施術所の管理・職業倫理・安全な臨床・適正な保険請求など |
受講対象者 |
柔道整復師資格を持ち、実務経験期間を満たしている者 |
修了証の有効期間 |
5年間 |
施術管理者研修の受講方法
講義は16時間以上の受講が必須(オンライン受講も可能)
研修修了後に「施術管理者研修修了証」が発行される
修了証の有効期間は5年間で、期限が切れる前に再受講が必要
施術管理者研修を修了しなければ、健康保険を適用した施術を提供することはできません。
そのため、開業を考えている方は、実務経験期間と並行して早めに受講の準備を進めておくことが重要です。
健康保険の取り扱いには受領委任の届出が必要
接骨院・整骨院を開業し、健康保険を適用した施術を行うためには、「受領委任の取扱いに関する届出」を行う必要があります。
この届出を行うことで、患者が窓口で支払う費用を軽減し、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)から施術費を受け取ることが可能になります。
受領委任の届出を行うための条件
受領委任の取り扱いを行うためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
国家資格の「柔道整復師」を取得している
実務経験期間を満たしている(2024年4月以降は3年以上)
施術管理者研修を修了している(有効期間5年)
この3つの要件を満たしたうえで、各地方厚生(支)局へ届出を行います。
届出に必要な書類一覧
受領委任の取扱いに関する届出を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。
書類名 |
内容 |
確約書(様式第1号) |
健康保険の適正な取り扱いを誓約する書類 |
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) |
保険適用の施術を行うことを申請する書類 |
施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が異なる場合) |
施術所の責任者を証明する書類 |
受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2) |
施術所の管理者としての同意を示す書類 |
誓約書(様式2号の3) |
法律違反がないことを誓約する書類 |
欠格事由非該当届出書 |
施術管理者としての欠格要件に該当しないことの証明 |
実務経験期間証明書 |
必要な実務経験を満たしていることを証明する書類 |
WordやPDFは、「地方厚生局の柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等」からダウンロードできます。
※地域によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に各地方厚生(支)局で確認することが大切です。
届出後の流れ
- 必要書類を揃え、各地方厚生(支)局へ提出
- 審査が行われ、問題がなければ受領委任の取り扱いが認可される
- 認可後、保険適用の施術を提供可能になる
受領委任の届出を行わない場合、自由診療(自費施術)のみでの運営となり、保険適用の施術は提供できません。
そのため、開業後に健康保険を活用した施術を行う予定の方は、事前に届出の準備を進めておきましょう。
資格取得後に接骨院・整骨院を開業するまでの流れ
柔道整復師の資格を取得し、実務経験期間と施術管理者研修を修了し、受領委任の届出を行えば、開業の準備が整います。
しかし、開業には物件選びや資金計画、集客対策などの準備が必要です。ここでは、接骨院・整骨院の開業までの一般的な流れを解説します。
物件を探す・商圏調査を行う
接骨院の立地は、集客に大きな影響を与える重要な要素です。
ターゲット層が多い地域を選ぶ(住宅街・駅前など)
競合が多すぎないエリアを選ぶ(商圏調査が重要)
家賃と売上見込みを比較し、無理のない資金計画を立てる
事業計画・資金計画を立てる
開業資金には、物件取得費・内装工事費・機器購入費・広告費・運転資金などが含まれます。
開業資金の目安は400万円~1,500万円
金融機関からの融資や助成金・補助金の活用も検討する
3ヶ月~6ヶ月分の運転資金を確保しておく
また、「整骨院を開業するには、どれくらいの費用がかかるのか」や「整骨院を開業する際に使える助成金や補助金は何か」を事前に確認しておきましょう。
内装工事・設備導入を行う
施術スペース・待合室のレイアウトを決める
施術ベッド・物理療法機器・レセプトソフトなどを導入
清潔感のある院内環境を整える
整骨院を開業するための広さについては別記事が参考になります。
開業の届出を提出する
保健所への「施術所開設届」の提出
税務署への「開業届」「青色申告申請書」の提出
地方厚生(支)局への受領委任の届出(保険診療を行う場合)
スタッフ採用・運営準備
受付スタッフや施術スタッフを採用(1人で運営する場合は不要)
開業前に集客対策(Webサイト・SNS・MEO対策)を準備
チラシ配布・プレオープンイベントの実施で認知度を高める
このように、接骨院・整骨院の開業には資格取得以外にも多くの準備が必要です。
計画的に準備を進めて、開業を成功させましょう。
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接骨院・整骨院を開業するためには、柔道整復師の資格が必須ですが、それだけでは保険診療を行うことはできません。
健康保険を適用した施術を行うには、「施術管理者」として認定されるための要件を満たす必要があります。
本記事で紹介したとおり、以下は、接骨院・整骨院を開業するために必要な条件です。
必須条件 |
内容 |
柔道整復師の国家資格 |
4年制大学または3年以上の専門学校を卒業し、国家試験に合格する |
実務経験期間 |
2024年4月以降は3年間の実務経験が必要 |
施術管理者研修の修了 |
16時間以上の研修を受講し、修了証を取得する |
受領委任の届出 |
健康保険を適用した施術を行うために、各地方厚生(支)局へ届出を提出 |
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整骨院の開業で利用できる助成金・補助金
接骨院・整骨院の開業に活用できる代表的な助成金・補助金は、以下の4つです。
助成金・補助金名 |
活用できる用途 |
補助上限額 |
小規模事業者持続化補助金 |
広告・販促、店舗改装、設備導入 |
50万円 |
IT導入補助金 |
電子カルテ・予約システム導入 |
150万~450万円 |
ものづくり補助金 |
施術機器の導入、施術環境の改善 |
1,000万円 |
地域雇用開発助成金 |
店舗取得費、人件費補助 |
50万~1,600万円 |
補助金や助成金にはそれぞれ対象となる条件や用途が決まっており、申請期間が限られているものも多いため、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。
助成金・補助金を活用するためのポイント
- 申請時期をチェックし、期限内に準備を進める
- 事業計画を明確にし、審査に通るよう計画を立てる
- 併用可能な制度を組み合わせ、補助額を最大限活用する
助成金・補助金は、審査に通過すれば返済不要の資金援助が受けられるため、「整骨院の開業費用を自分であまり用意できない…」という方にもおすすめです。
より詳しく知りたい場合には、開業支援・取引実績1,700件超の弊社ジョイパルまでご連絡下さい。
それぞれの助成金・補助金について解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象に、販路拡大や業務効率化を支援する補助金制度です。
接骨院・整骨院の開業時にも利用できるため、広告宣伝や店舗改装を考えている方におすすめです。
出典:小規模事業者持続化補助金
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
経済産業省 |
補助対象 |
小規模事業者(従業員5人以下) |
補助率 |
2/3 |
補助金の上限額 |
原則50万円 |
申請条件 |
申請時点で事業を行っている事業者 |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金は、開業直後から利用可能で、以下のような費用が補助対象になります。
主な補助対象経費
- 新規での設備導入費(施術機器や診察台の購入)
- 店舗改装費(施術スペースのリフォーム)
- 広告宣伝費(チラシ・看板・Webサイト制作)
- ウェブサイト関連費(予約システムの導入)
- 販路拡大のための旅費(セミナーや展示会の参加費)
- 診察券などの作成費
ただし、文房具やパソコンなど、業務以外に使用できるものは補助対象外となるため、申請前に対象経費をしっかり確認することが大切です。
申請のポイント
- 定期的に公募されるため、最新情報をチェックする
- 事業計画書の作成が必要であり、明確な目的が求められる
- 採択には審査があるため、具体的な活用計画を準備する
小規模事業者持続化補助金を活用すれば、接骨院・整骨院の開業費用の一部を補助してもらえるため、資金計画を立てる際に積極的に検討しましょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者の業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する補助金です。
接骨院・整骨院の開業時には、電子カルテや予約システムの導入、パソコン購入費用などに活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
一般社団法人サービスデザイン推進協議会(経済産業省監修) |
補助対象 |
中小企業または小規模事業者 |
補助率 |
1/2 |
補助金の上限額 |
A類型:150万円未満/B類型:450万円以下/セキュリティ対策推進枠:100万円 |
申請条件 |
IT導入支援事業者と連携して申請する |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
IT導入補助金は、接骨院・整骨院の業務効率化や集客支援のためのITツール導入を目的とした補助金です。
主な補助対象経費
- 電子カルテやレセプトシステムの導入費
- 予約管理システムの導入費
- クラウド会計ソフトの導入費
- パソコンやタブレットなどの端末購入費(対象条件あり)
- ウェブマーケティングツールの導入
ただし、IT導入補助金の対象となるITツールは、事前に登録されたものに限られるため、導入前に要確認です。
申請のポイント
- IT導入支援事業者(補助金の申請サポートを行う企業)と連携して申請する必要がある
- 補助対象となるITツールが決まっているため、導入前に登録リストを確認
- 業務効率化や集客に役立つITツールを選び、申請計画を明確にする
IT導入補助金を活用すれば、接骨院・整骨院のデジタル化を推進し、業務の効率化や集客の強化につなげることが可能です。
特に、予約システムや電子カルテの導入を検討している方におすすめの補助金です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が設備投資を行い、生産性向上や新規サービスの開発を支援するための補助金です。
接骨院・整骨院では、新しい施術機器の導入や、院内の業務改善に活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
経済産業省 |
補助対象 |
中小企業または小規模事業者 |
補助率 |
中小企業:1/2、小規模事業者:2/3 |
補助金の上限額 |
一般型(低感染リスク型ビジネス枠含む):1,000万円/グローバル展開型:3,000万円 |
申請条件 |
生産性向上や業務改善につながる設備投資を行う事業者 |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
ものづくり補助金は、施術機器の導入や業務改善のための設備投資を対象とした補助金です。
主な補助対象経費
- 新規施術機器の導入費(電気刺激機器、超音波治療機器など)
- 施術環境の改善に関する設備投資(新しい施術ベッド、内装リフォームなど)
- システム構築費(施術記録のデジタル化、POSシステムの導入)
- 外注費(業務効率化に関するコンサルティングなど)
ただし、単なる設備の更新ではなく、新しい技術導入や生産性向上につながる投資であることが求められます。
申請のポイント
- 設備投資を行うことが前提であり、対象となる機器やシステムの選定が重要
- 事業計画書の作成が必要で、施術の質向上や業務改善につながる内容を示す必要がある
- 電子申請が必須であり、申請から結果通知まで1ヶ月以上かかるため、スケジュール管理が重要
ものづくり補助金を活用すれば、施術環境をより良くするための設備投資を行い、他院との差別化を図ることが可能です。
新しい施術メニューの導入や、より効率的な業務環境を整えるために、積極的に活用を検討しましょう。
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域に事業所を設置し、地域の求職者を雇用することで助成金が支給される制度です。
接骨院・整骨院の開業時に、新たにスタッフを雇用する場合や、開業地域が助成対象地域である場合に活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
厚生労働省 |
補助対象 |
雇用保険適用事業主/助成金対象地域に所在する事業主 |
補助金の上限額 |
50万~800万円(創業時は100万~1,600万円) |
申請条件 |
事業所を設置し、地域の求職者を一定数以上雇用すること |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
地域雇用開発助成金は、接骨院・整骨院の新規開業やスタッフ雇用に関する費用をサポートする助成金です。
主な補助対象経費
- 事業所の新規開業に関する工事費用(支払額20万円以上)
- 事業所や店舗の不動産購入費用(支払額20万円以上)
- 事業所の賃借費用(支払額20万円以上)
- 新規雇用した従業員の給与補助
ただし、不動産登記の手数料や土地購入費用、仲介手数料などは補助対象外となるため、詳細を確認しておくことが重要です。
申請のポイント
- 対象地域に事業所を設置することが必須条件となるため、開業予定地域が該当するかを事前に確認する
- 新規雇用する従業員の人数によって助成金額が変わるため、採用計画を明確にする
- 助成金の申請には、雇用契約や給与支払いの証明が必要になるため、計画的に準備を進める
地域雇用開発助成金を活用すれば、開業時の店舗取得費や人件費の負担を軽減できるため、雇用を考えている方にとっては非常に有効な制度です。
開業地域が助成対象地域である場合は、積極的に申請を検討しましょう。
助成金・補助金を活用する際のポイント
助成金・補助金は、接骨院・整骨院の開業時に資金負担を軽減できる貴重な制度ですが、申請の際にはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
適切に活用するために、以下の点に注意しましょう。
申請時期をチェックする
助成金・補助金には申請期間が設定されており、締め切りを過ぎると申請できません。
また、毎年実施されるものもあれば、予算がなくなり次第終了する制度もあるため、最新情報を定期的に確認することが重要です。
- 申請受付期間が決まっているため、公式サイトで最新情報を確認
- 申請期間が短いものもあるため、早めに準備を進める
事業計画をしっかり立てる
ほとんどの助成金・補助金では、事業計画書の提出が求められます。
単に「開業したい」だけではなく、事業の目的や助成金の活用方法を明確にし、審査に通るための計画を作成することが重要です。
- どの経費に助成金を使うのか、具体的に明記する
- 施術メニューやターゲット層を明確にし、経営のビジョンを伝える
併用可能な助成金・補助金を組み合わせる
助成金・補助金は併用できる場合もあるため、組み合わせて活用すれば、より多くの資金サポートを受けることができます。
ただし、同じ経費に対して重複して申請することはできない場合があるため、ルールをしっかり確認しましょう。
- 「小規模事業者持続化補助金」と「IT導入補助金」など、目的が異なるものは併用可能
- 申請時に「他の助成金を活用していないか」確認されるため、申請書に正しく記載
助成金・補助金は、開業資金の負担を軽減する大きなチャンスですが、適切に準備を進めることが大切です。
申請条件や期間をしっかりチェックし、無駄なく活用できるよう計画を立てましょう。
接骨院・整骨院の開業資金でお悩みなら、1700社以上の開業支援実績を持つジョイパルが助成金・補助金活用をサポート
接骨院・整骨院の開業を成功させるためには、適切な資金計画が欠かせません。
助成金・補助金を活用すれば、自己資金の負担を減らし、スムーズに開業できる可能性が広がります。
以下は、本記事で紹介した4つの助成金・補助金です。
助成金・補助金名 |
活用できる用途 |
補助上限額 |
小規模事業者持続化補助金 |
広告・販促、店舗改装、設備導入 |
50万円 |
IT導入補助金 |
電子カルテ・予約システム導入 |
150万~450万円 |
ものづくり補助金 |
施術機器の導入、施術環境の改善 |
1,000万円 |
地域雇用開発助成金 |
店舗取得費、人件費補助 |
50万~1,600万円 |
本記事を読んだ人でも、実際には以下のような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
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ジョイパルでは、このような質問をよくいただきます
Q1 | 接骨院、接骨院の開院を検討中だけど、どこで開業するとよいでしょうか? |
---|---|
Q2 | 医療機器の購入を検討しているのですが・・・ |
Q3 | 費用対効果の高い医療機器について聞きたいです! |
Q4 | 中古医療機器の購入を考えているのですが・・・ |
Q5 | 今まで以上に 患者さんの集客を考えていますが、どうすれば良いですか? |
Q6 | 店舗を 患者さんが利用しやすいようにリフォームしたいのですが・・・ |