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接骨院・整骨院の広さは最低「施術室6.6㎡・待合室3.3㎡」以上必要!構造設備基準

接骨院・整骨院の広さは最低「施術室6.6㎡・待合室3.3㎡」以上必要!構造設備基準

2025年03月27日運営コラム

整骨院を開業したいと考えているけれど、「最低限どれくらいの広さが必要なのか分からない」と悩んでいませんか?

この記事では、整骨院開業時に守るべき「構造設備基準」から、実際の物件選びのポイントまでわかりやすく解説します。

事前に基準を理解しておくことで、開業後のトラブルを防ぎ、スムーズなスタートを切ることができます。

接骨院や整骨院を開業するための流れは他の記事でわかりやすく解説しています。

 

整骨院を開業するには「構造設備基準」のクリアが必須

整骨院を開業するには、「構造設備基準」というルールを守る必要があります。

これは、法律で決まっている最低限の決まりごとで、施術室や待合室の広さ、衛生面などについて細かく定められています。

もし、この基準をクリアできていないと、保健所の立ち入り検査で「やり直し」の指導を受けてしまい、改装が必要になるケースも。

開業までに余計な時間やお金がかかることになってしまうので、あらかじめきちんと内容を把握しておくことが大切です。

特に、「施術室」と「待合室」の広さには決まりがあり、これを知らずに物件を契約してしまうと後で後悔することになります。

まずは、この「構造設備基準」の中でも大事なポイントをしっかり押さえていきましょう。

 

施術室と待合室に必要な最低面積

整骨院を開業するには、施術室と待合室にそれぞれ「これだけの広さが必要」という決まりがあります。

まず、整骨院の施術室は6.6㎡(約2坪)以上の広さが必要です。

整骨院施術室の広さ

 

「6.6㎡ってどれくらい?」と思うかもしれませんが、ざっくり言うと畳4枚分くらいです。

一人分の施術ベッドを置いて、少しゆとりがあるくらいのスペースになります。

そして、整骨院の待合室には3.3㎡(約1坪)以上が必要です。

整骨院の広さ待合室

 

これは、畳2枚分くらいのイメージです。

ただし、これはあくまで最低限の広さです。

実際には、ベッドの数機器の置き方患者さんの動線によって、もう少し広いスペースがあった方が使いやすくなります。

整骨院開業広さ(換気扇)も必要

 

また、施術室には換気も必要で、部屋の広さの7分の1以上を「窓などで外に開けられるようにする」か、「換気扇などの設備」をつける必要があります。

 

法令については、下記ページもご参考下さい。

整骨院は、広さ以外にも、衛生面も重要です。

 

換気や衛生管理のルールも確認を

整骨院の開業では、広さだけでなく「換気」や「衛生管理」も重要なポイントになります。

まず、施術室はしっかり換気ができることが求められます。

具体的には、「部屋の広さの7分の1以上」を外に開けられるようにする、つまり窓などで換気ができることが必要です。

もし窓がなければ、換気扇などの設備を設置することでOKになります。

これを守っていないと、「空気がこもりやすい場所」と判断され、保健所から改善を求められることも。

さらに、施術室には手洗い場や手指消毒の設備を用意することも求められます。

これは、感染予防のためにとても大切です。

また、院内は「いつも清潔に保つこと」が義務付けられていて、明るさ(照明)や空気の入れ替え(換気)も十分に行うことがルールとなっています。

要するに、「患者さんが安心して施術を受けられる環境かどうか」がチェックされるということです。

開業をスムーズに進めるためにも、衛生や換気のルールを早めに確認して、内装計画にしっかり反映しておきましょう。

 

住居兼用物件や他業種併設の場合の注意点

整骨院を開業するとき、「住まいとお店を同じ建物にしたい」「他のサービスと一緒に運営したい」と考える方もいるかもしれません。

ですが、住居と整骨院を同じ建物にする場合には注意が必要です。

たとえば、自宅の一部を整骨院にする場合でも、施術所として使うスペースは住居部分と完全に区切る必要があります。

さらに、出入り口も別々にすることが基本です。

つまり、住まいの玄関と整骨院の入り口を分けて、それぞれ独立していることが求められます。

また、整骨院と他の業種を併設する場合にも、施術室は壁で完全に仕切る必要があります。

たとえば、整骨と鍼灸を同時に行う場合、それぞれの施術室を分けなければならないケースも。

ただし、「1人の施術者が整骨と鍼灸の両方の資格を持っている」場合には、1つの部屋を兼用できることもあります。

このあたりは、地域の保健所によってルールが少し違うこともあるので、事前に確認しておくと安心です。

物件選びやレイアウト設計を進める前に、保健所に相談することで、後から「やり直し」になるリスクを減らせます。

 

 

物件選びの目安となる整骨院の広さは?

法律で決められた最低限の広さはありますが、実際に開業するとなると「どれくらいの広さがあれば十分なの?」と迷いますよね。

一般的に、整骨院の広さは15坪~20坪くらいが多いといわれています。

これは、施術室・待合室・受付・収納スペースなどを含めた広さです。

ただし、一人で運営する小さな整骨院なら、7坪~10坪ほどでもスタートできます。

整骨院になにを置くか

 

広さを決めるときに大切なのは、「何を置くか」「どう使うか」をしっかり考えることです。

たとえば…

  • ベッドは何床置くか?

  • 医療機器をどれくらい設置するか?

  • カルテや備品の収納スペースはどれくらい必要か?

  • 更衣室やバックヤードは必要か?

こうしたポイントを整理していくと、「自分にとって必要な広さ」が見えてきます。

また、今は一人での運営でも、将来的にスタッフを増やす予定があるなら、余裕を持った広さを確保しておくと安心です。

後から拡張するために移転や改装をすると、余分なコストがかかるので、先を見据えた広さ選びを意識しましょう。

 

広さの基準以外に確認すべきポイント

整骨院を開業するには、広さだけを満たせばOKというわけではありません。

その他にも確認すべき大事なポイントがあります。

ここでは、特に注意しておきたい2つのことを紹介します。

地域ごとの保健所「指導基準」の確認を忘れずに

さきほど少し触れましたが、整骨院の開業では地域の保健所による指導も受けることになります。

法律で決まっている「構造設備基準」のほかに、保健所が独自に設けている細かいルール(指導基準)があるからです。

たとえば…

  • 施術室の仕切り方(カーテンはNG、壁で完全に仕切る必要あり)

  • 手洗い場の設置場所(施術室内に必須)

  • 出入り口の独立(住居や他店舗との完全な区別)

など、地域によって違うルールがあるので、事前に確認しておかないと、あとからやり直しが発生してしまうことも。

トラブルを防ぐためにも、物件の図面がある程度できた時点で、保健所に相談するのがベストです。

 

レイアウト設計前に平面図で相談を

整骨院の内装工事を始めてから、保健所に相談するのは遅すぎます。

できれば、レイアウトを決める前に、平面図を持って保健所へ行き、アドバイスをもらうことも検討しましょう。

そうすれば、もし問題があっても事前に修正ができ、余計な改装費用や時間を使わずに済みます

保健所も、最初から相談に来てもらえる方が助かるので、丁寧に対応してくれるはずです。

ちょっとした手間で、後々のトラブルや出費を防ぐことができるので、早めの確認と相談が大切です。

 

整骨院の開業には「どれくらいの広さが必要?」そんな悩みもジョイパルが解決!

整骨院の開業は、「やってみたい!」という気持ちだけでなく、しっかりとした準備がとても大切です。

特に、物件選びや広さの確保、内装のルールを守ることは、スムーズな開業につながります。

「何坪あれば大丈夫?」「レイアウトはどうしたら?」「整骨院は儲からないのでは?」と悩む前に、ぜひ弊社にご相談ください。

ジョイパルなら、整骨院・接骨院の開業サポート実績が1,700件以上あります。

経験豊富なスタッフが、物件選びから内装のアドバイス、資金計画や集客まで、開業をトータルでサポートします。

整骨院を開業するための費用について知りたい!」という悩みや、整骨院の開業に役立つ助成金や補助金について知りたい方は、ジョイパルにお気軽にご相談ください!

整骨院の開業に必要な資格や、整骨院を開業した場合の年収については、別記事で解説しています。