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接骨院・整骨院の広告規制・広告ガイドライン【2025年最新】

接骨院・整骨院の広告規制・広告ガイドライン【2025年最新】

2025年04月23日運営コラム

整骨院・接骨院の広告には、医療系の施術所ならではの「広告規制」があることをご存じですか?

 「チラシや看板にどこまで書いていいのか分からない…」
「ホームページに施術メニューを載せても大丈夫?」
このような疑問を抱く方は少なくありません。

この記事では、整骨院の広告で使える表現・NGな表現・違反リスクについて、わかりやすく解説します。
広告表現に注意したいと考えている方の参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

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整骨院の広告には法律で「制限」がある

整骨院・法律

整骨院や接骨院では、自由に広告を出せるわけではありません。
実は、法律によって「何を広告に書いてよいか」が決まっています。

たとえば、「〇〇が治る」「保険で安く施術できます」といった表現は、広告に書くと違反になることがあります。
知らずに広告を出してしまうと、保健所から指導が入ったり、最悪の場合は罰金の対象になることも。

では、具体的にどんな法律が関係しているのでしょうか?

 

広告制限の根拠は「柔道整復師法第24条」

整骨院の広告ルールは、「柔道整復師法」という法律で決められています。
その第24条では、広告に書いてよい内容がはっきりと決められており、それ以外の情報は原則NGです。

(広告の制限)

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

三 施術日又は施術時間

四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

引用:e-Gov 法令検索|柔道整復師法

 

柔道整復師法の第24条には、「四 その他厚生労働大臣が指定する事項」という記載がありますが、例として大阪市が公表している広告できる事項は、以下のとおりです。

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

引用:大阪市|施術所の広告及び名称に関する規制

 

上記以外の内容をチラシやポスター、Web広告(ネット広告)などに書くと、法律違反となる可能性があります。

 

広告に該当する媒体の例(チラシ・看板・Web広告など)

整骨院チラシ

広告とみなされるものには、以下のようなものがあります。

  • 新聞折込チラシ・ポスティング
  • 看板・ウィンドウに貼るポスター
  • インターネット広告(バナー、リスティングなど)
  •  

つまり「患者さんを集める目的」で発信する情報は、すべて広告規制の対象です。

 

ホームページや院内掲示物は広告制限の対象外?

整骨院の待合室(院内ポスター)

基本的に、自院の公式ホームページや院内掲示物(パンフレット、料金表など)は広告制限の「対象外」とされています。

ですが、安心して何でも書いていいわけではありません。

「ホームページに『〇〇が治る!』と書いたら指導が入った」
そんな事例も実際にあります。

たとえ対象外の媒体であっても、患者さんが誤解するような表現や、誇大な広告とみなされる内容は避けるべきです。

 

整骨院の広告ガイドライン

整骨院の広告ガイドライン

整骨院・接骨院に関する広告のルールは、年々少しずつ変わってきています。
特にここ数年は、患者さんを守るために「ガイドラインの強化」が進められてきました。

2025年現在でも、厚生労働省による「広告ガイドライン」の整備が進んでいます。「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」では、整骨院がどのように広告を出すべきかを具体的に示した指針のことです。

「広告に使える表現」「NGな文言」などが、より明確にされています。

2024年に開催された「広告に関する検討会」では、以下のような方針が合意されました。

  • 患者が誤解しないための表現ルールの明文化
     →「治る」「治療」「初診料」「診療所」「治療院」「治療」など医療を想起させる表現はNG。

  • 広告可能な情報を増やす代わりに、明確な注意表示を求める
     → 例えば、「保険施術を行っている」と書くなら「対象は骨折・脱臼などのみ」と補足が必要。
    ※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。

  • ホームページやSNSも、将来的には規制対象になる可能性
     → 現時点では規制外ですが、虚偽・誤認を招く表現はアウトと判断されるケースが増えています。

参考:厚生労働省|「整骨院」に係るガイドライン上の取扱いについて

チラシや看板、ウェブ広告を作る際には、法律だけでなくガイドラインの内容にも注意しましょう。

 

整骨院の広告に掲載できる内容とNG表現の違い

整骨院・接骨院が出す広告には、法律で「載せてもいい内容」と「載せてはいけない内容」がはっきり決まっています。
まずは、どんな情報なら広告に使えるのかを知っておくことが大切です。

 

広告に掲載できる主な内容(OKな情報)

整骨院掲載内容

以下のような情報は、法律で広告掲載が認められています。

  • 柔道整復師であること(例:「柔道整復師 ○○ 太郎」)

  • 施術所の名称・住所・電話番号

  • 施術日や施術時間(営業時間)

  • 「接骨」「ほねつぎ」という言葉

  • 医療保険療養費支給申請ができること
     (※「脱臼や骨折の施術は医師の同意が必要」と明記する場合に限る)

  • 予約による施術の実施

  • 出張による施術の実施

  • 休日・夜間の施術の実施

  • 駐車場の有無など設備情報

これらは、厚生労働大臣が定めた広告可能項目として明確に認められています。

 

NG表現の例

整骨院に掲載不可の広告内容

逆に、以下のような表現は広告に載せることができません。

  • 「肩こり・腰痛が治ります」

  • 「初診料1,000円」

  • 「◯◯療法で効果抜群!」

  • 「○○整骨院は地域No.1」

  • ビフォーアフターの写真掲載

  • 院長の経歴や実績、出身校、経験年数など

これらの表現は「誇大広告」「医療機関と誤解される表現」「景品表示法に反する」などの理由で禁止されています。
特に、効果を断定するような言い回しや、他院との比較表現には注意が必要です。

参考:消費者庁|事例でわかる景品表示法

整骨院の広告では、「どこで・誰が・いつ施術しているのか」という事実に基づいたシンプルな情報のみが基本です。施術の効果や技術の高さをアピールしたい気持ちは分かりますが、それはホームページや院内掲示などで工夫しましょう。

 

広告規制の対象になる媒体とは?

整骨院・接骨院の広告には、「これも広告になるの?」と驚くような媒体まで規制の対象になります。
知らずに使ってしまうと法律違反になることもあるので、しっかり確認しておきましょう。

 

広告と見なされる条件

以下の3つを満たすと、法律上「広告」として扱われます。

① 利用者を施術所等に誘引する意図があること【誘引性】

② 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること【特定性】

③ 一般人が認知できる状態にあること【認知性】

引用:厚生労働省|あはき・柔整広告ガイドラインの概要

 

たとえば「◯◯整骨院では○○療法を実施中!」と書かれたチラシや看板は、これら3つすべてを満たすため、広告として規制対象になります。

 

規制される具体的な媒体

次のようなものはすべて広告規制の対象です。

  • チラシやポスター(ポスティング、折込チラシ、駅貼りなど)

  • 看板や院の外観に掲示した案内(入口の窓ガラス、立て看板など)

  • ネット広告(リスティング広告、SNS広告、バナー広告など)

  • 雑誌・新聞・テレビなどの広告枠

これらは「不特定多数が目にする媒体」とされており、法律で厳しく制限されています。

 

逆に、広告に当たらない媒体

以下のようなものは、基本的に広告規制の対象外とされています。

  • 自院のホームページ

  • 院内掲示物(ポスターや料金表など)

  • 院内で配布するパンフレットやチラシ

ただし、広告規制の対象外であっても、誤解を招く表現や誇大な内容はトラブルのもとになります。
法的にはセーフでも、「患者さんに誤解されないかどうか」を基準にするのが安心です。

「広告にあたるかどうか」は、自分で決めるものではありません。

どんな媒体であっても「誘引性・特定性・認知性」があれば広告と判断され、規制の対象になります。

トラブルを防ぐためにも、使う前に一度確認する習慣をつけましょう。

 

 

広告規制で禁止されている表現とは?

整骨院・接骨院の広告には、法律で「これは書いちゃダメ」という表現がいくつかあります。
知らずに使ってしまうと、広告違反として保健所からの指導や罰則を受けるリスクもあります。
ここでは、特に注意すべきNG表現をわかりやすく紹介します。

 

「◯◯が治る」「◯◯に効く」といった効果の断定

整骨院の施術は「医療」ではなく、あくまで「医療類似行為」です。
そのため、病名や症状の改善を保証するような表現はできません。

NG例

  • 「ぎっくり腰が治る」

  • 「五十肩に効く」

  • 「頭痛がなくなった」

こうした表現は、薬機法医師法に触れる可能性があり、厳しく制限されています。

 

ビフォーアフター写真や体験談の掲載

整骨院のビフォーアフターはNG

見た目の変化や「○回でここまで改善!」というような写真は、一見わかりやすいですが、誤解を招く恐れがあるためNGです。

NG例

  • Before/Afterの写真

  • 「3回で猫背が治った」という体験談

  • 「来たその日から楽になった!」という患者の声

こういった情報は、個人差があるため、「誰でも同じ効果が出る」と思わせてしまうと違反とされます。

ウェブサイトに掲載すべきでない事項

利用者保護の観点から、利用者を不当に誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項は以下の通り。

  • 内容が虚偽又は客観的事実であることを証明できないもの
    • 例:絶対安全な施術です。絶対に治る施術。
    • 加工、修正した施術前・施術後の写真等の掲載
  • 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
    • 例:口コミサイトで1位を獲得。
    • ○○にも掲載された
  • 内容が誇大なもの又は施術所等に都合が良い情報等の過度な強調
  • 早急な受療を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
  • 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、施術所等への受療を不当に誘導するもの
    • 例:こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受療ください。
  • 公序良俗に反するもの、品位を損ねる内容のもの、広告関連法令等において禁止されるもの

引用:厚生労働省|あはき・柔整広告ガイドラインの概要

 

 

医師を連想させる言葉や肩書き

整骨院は「診察」と記載してはいけません

整骨院の広告では、「医師っぽい表現」や「治療・診察」といった用語の使用も禁止です。

NG例

  • 「診療」「初診」「治療」などの文言

  • 「◯◯ドクターによる施術」

  • 「院長歴◯◯年」「国家資格以外の肩書き」

整骨院は医療機関ではないため、医療機関と誤解される表現は避けなければなりません。

 

他院と比較する表現

整骨院No1表記

「◯◯よりも効果あり!」「◯◯院より安い」といった比較優良広告もNGです。

NG例:

  • 「エリアNo.1」

  • 「口コミランキング1位」

  • 「他院より安くて効果抜群」

裏付けのない自称ランキングなども、違反とされる恐れがあります。

広告に使える表現かどうか判断に迷ったら、「その表現で患者さんが誤解しないか」を基準に考えましょう。 少しでも怪しいと感じたら、専門家に確認することをおすすめします。

 

整骨院の広告で使っても問題ない内容は?

整骨院の広告には厳しい規制がありますが、法律で「掲載OK」とされている内容もちゃんとあります。
正しく理解すれば、ルールの中でも効果的な広告は十分に作れます。

ここでは、広告に使える主な内容をわかりやすくご紹介します。

 

柔道整復師であることや氏名・住所

柔道整復師として国家資格を持っていること、施術者の名前や住所は、広告に記載してOKです。

  • 柔道整復師 〇〇 太郎(国家資格保有)

  • 東京都港区〇〇町〇丁目〇〇

ただし、経歴や過去の実績などは記載できません。あくまで資格の有無と基本情報にとどめる必要があります。

 

施術所の名称・電話番号・所在地

院の名前や連絡先、住所なども広告に記載して問題ありません。

例:

  • ◯◯接骨院

  • 03-1234-5678

  • 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

ただし、「クリニック」「治療院」など医療機関と紛らわしい名称はNGなので注意が必要です。

 

施術日・施術時間

診療時間や定休日、予約の有無なども、正しく伝えるために必要な情報として記載できます。

例:

  • 平日 9:00〜13:00/15:00〜20:00

  • 土曜も診療/日曜・祝日休み

  • 完全予約制・予約優先

「診療時間」や「診察」という言葉はNGなので、「施術時間」「対応時間」などと言い換えましょう。

 

「ほねつぎ」「接骨」の表現

柔道整復師が行う施術として、「ほねつぎ」「接骨」という表現は、認められています。

そのため、「◯◯接骨院」や「ほねつぎ◯◯」といった名称は使用可能です。

※ただし、という名称については、法律(柔道整復師法)上で明記されていないため、ガイドライン上の議論が続いています。

2024年の第11回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」 では、「整骨院」の使用を制限すべきという意見も出ており、将来的に使用が見直される可能性があります。

 

医療保険療養費支給申請ができる旨(条件あり)

整骨院では、一定の条件下で保険施術が可能です。
「保険適用できます」といった曖昧な表現はNGですが、正しい条件付きであれば保険について触れることは可能です。

OK例

  • 「骨折・脱臼の患部の施術については、医師の同意が必要です」

「各種保険取り扱い」など、広すぎる表現はNGなので注意しましょう。

 

予約・出張・夜間対応・駐車場などの情報

患者さんの利便性に関わる情報として、以下のような内容は広告に記載してOKです。

  • 予約制・完全予約制

  • 夜20時まで対応

  • 出張施術あり(地域限定)

  • 専用駐車場2台あり

こういった情報は患者さんにとって重要なので、正確に記載しましょう。

 

 

広告ガイドラインに違反したらどうなる?

整骨院の広告には明確なルールが定められており、ガイドラインに違反すると思わぬトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、違反した場合にどんなリスクがあるのかを解説します。

 

通報や指導が入る可能性がある

広告内容に問題があると、患者さんや周辺住民、他の整骨院の関係者などから保健所に通報されることがあります

通報を受けた保健所は、

  • チラシや看板の内容を確認

  • 院への立ち入り調査

  • 是正指導(内容の修正命令)

などの対応を取る場合があります。

この時点で対応すれば、特に大きなペナルティにはならないケースもありますが、放置すると話が大きくなってしまいます。

 

悪質と判断されると罰則もある

何度も指摘されているのに改善しない場合や、違法性の高い広告を出し続けた場合は、悪質と判断されることがあります。

この場合、柔道整復師法やあはき法などに基づいて、

  • 最大30万円以下の罰金

  • 柔道整復師としての信用失墜

  • 今後の保険取扱いに影響

といったペナルティを受ける可能性があります。

 

経営に影響が出ることも

万が一、罰則や行政処分を受けてしまった場合、

  • ネットでの評判が下がる

  • 保険請求ができなくなる可能性

  • 集客・信用の低下

といったリスクがあり、整骨院の経営自体に大きな影響が出ることもあります。

だからこそ、法律やガイドラインに沿った「正しい広告運用」がとても大切です。

 

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広告ガイドラインに違反すると、最悪の場合は罰金や行政処分のリスクも…。

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以上、整骨院の広告規制・広告ガイドラインに関する解説でした。

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