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「整骨院を開業するには、どんな資格が必要なのか?」
「柔道整復師の資格を取れば、すぐに開業できるのか?」
接骨院・整骨院の開業を考えている方の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、接骨院・整骨院の開業には「柔道整復師」の国家資格が必須です。
しかし、資格を取得しただけでは健康保険を適用した施術を行うことはできず、開業に必要な「実務経験期間」や「施術管理者研修」などの要件も満たす必要があります。
本記事では、接骨院・整骨院を開業するために必要な資格や要件を詳しく解説します。柔道整復師の資格取得の条件に加え、開業に必要な実務経験期間や施術管理者研修の受講要件、健康保険を適用するための受領委任の届出手続きまで、わかりやすく解説します。
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接骨院・整骨院を開業するために必要な資格とは?
接骨院・整骨院を開業するためには、「柔道整復師」という国家資格の取得が必須です。
無資格では、施術行為を行うことも、接骨院を開業することもできません。
では、柔道整復師の資格を取得するためには、どのような条件があるのかを見ていきましょう。
柔道整復師の資格を取得するための条件
柔道整復師の資格を取得するためには、以下の2つのいずれかのルートを選択する必要があります。
4年制大学を卒業する
都道府県知事が指定する専門学校に3年以上通う
どちらのルートを選択しても、「柔道整復師国家試験」に合格することが必要です。
試験に合格すると、厚生労働大臣から資格が付与され、晴れて柔道整復師として働くことが可能になります。
無資格では接骨院を開業できない理由
柔道整復師の資格がなければ、接骨院の開業はもちろん、施術行為を行うことも法律で禁止されています。
これは、「柔道整復師法」によって明確に定められており、資格を持たずに開業すると法律違反となるため注意が必要です。
また、医師や理学療法士など、他の医療系資格を持っていても接骨院の開業はできません。
接骨院を開業したい場合は、必ず「柔道整復師」の資格を取得する必要があります。
柔道整復師の資格があれば、すぐに開業できるのか?
柔道整復師の資格を取得すれば、すぐに開業できるわけではありません。
なぜなら、健康保険を適用した施術を行うためには、さらに「施術管理者」としての要件を満たす必要があるからです。
次に、開業に必要な2つの追加要件について解説していきます。
柔道整復師の資格以外に必要な2つの要件
接骨院・整骨院を開業するだけなら、柔道整復師の資格があれば可能です。
しかし、健康保険を適用した施術を行いたい場合は、追加の要件を満たす必要があります。
それが、「施術管理者」になるための要件です。
施術管理者として認められるためには、以下の2つの条件をクリアしなければなりません。
実務経験期間の証明
施術管理者研修の修了
これらの要件を満たさなければ、健康保険を利用した施術(受領委任の取り扱い)を行うことはできません。
つまり、資格を取得しただけでは、自由診療のみでの開業となり、保険診療を取り扱うことは不可能です。
実務経験期間とは?証明方法について
接骨院・整骨院で健康保険を適用した施術を行うためには、一定期間の実務経験が必要です。
これは、施術管理者として適切に保険請求を行い、安全な施術を提供するための要件として定められています。
実務経験期間の条件
実務経験期間の要件は、届出を行うタイミングによって異なります。
届出を行う期間 |
必要な実務経験期間 |
2018年4月~2022年3月 |
1年間 |
2022年4月~2024年3月 |
2年間 |
2024年4月以降 |
3年間 |
つまり、2024年4月以降に施術管理者として届出を行う場合は、3年間の実務経験が必要となります。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するためには、「実務経験期間証明書」の提出が必須です。
この証明書は、以下の手順で取得する必要があります。
勤務していた接骨院・整骨院の施術管理者(開設者)に証明書を発行してもらう
地方厚生(支)局に登録されている勤務実績と照合する
証明書がなければ、実務経験期間を満たしていても、施術管理者として認められません。
そのため、勤務先の管理者と事前に確認し、証明書を確実に取得しておくことが重要です。
柔道整復師実務経験の期間の証明方法柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。
引用:厚生労働省|柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
施術管理者研修とは?修了証の取得方法
接骨院・整骨院で健康保険を適用した施術を行うためには、「施術管理者研修」の受講が必須です。
この研修は、適切な保険請求の知識や、施術所の管理運営に必要なスキルを学ぶためのものです。
施術管理者研修の概要
施術管理者研修は、厚生労働省の認可を受けた「公益財団法人柔道整復研修試験財団」によって実施されます。
項目 |
内容 |
実施機関 |
公益財団法人柔道整復研修試験財団 |
受講時間 |
16時間以上 |
研修内容 |
施術所の管理・職業倫理・安全な臨床・適正な保険請求など |
受講対象者 |
柔道整復師資格を持ち、実務経験期間を満たしている者 |
修了証の有効期間 |
5年間 |
施術管理者研修の受講方法
講義は16時間以上の受講が必須(オンライン受講も可能)
研修修了後に「施術管理者研修修了証」が発行される
修了証の有効期間は5年間で、期限が切れる前に再受講が必要
施術管理者研修を修了しなければ、健康保険を適用した施術を提供することはできません。
そのため、開業を考えている方は、実務経験期間と並行して早めに受講の準備を進めておくことが重要です。
健康保険の取り扱いには受領委任の届出が必要
接骨院・整骨院を開業し、健康保険を適用した施術を行うためには、「受領委任の取扱いに関する届出」を行う必要があります。
この届出を行うことで、患者が窓口で支払う費用を軽減し、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)から施術費を受け取ることが可能になります。
受領委任の届出を行うための条件
受領委任の取り扱いを行うためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
国家資格の「柔道整復師」を取得している
実務経験期間を満たしている(2024年4月以降は3年以上)
施術管理者研修を修了している(有効期間5年)
この3つの要件を満たしたうえで、各地方厚生(支)局へ届出を行います。
届出に必要な書類一覧
受領委任の取扱いに関する届出を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。
書類名 |
内容 |
確約書(様式第1号) |
健康保険の適正な取り扱いを誓約する書類 |
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) |
保険適用の施術を行うことを申請する書類 |
施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が異なる場合) |
施術所の責任者を証明する書類 |
受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2) |
施術所の管理者としての同意を示す書類 |
誓約書(様式2号の3) |
法律違反がないことを誓約する書類 |
欠格事由非該当届出書 |
施術管理者としての欠格要件に該当しないことの証明 |
実務経験期間証明書 |
必要な実務経験を満たしていることを証明する書類 |
WordやPDFは、「地方厚生局の柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等」からダウンロードできます。
※地域によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に各地方厚生(支)局で確認することが大切です。
届出後の流れ
- 必要書類を揃え、各地方厚生(支)局へ提出
- 審査が行われ、問題がなければ受領委任の取り扱いが認可される
- 認可後、保険適用の施術を提供可能になる
受領委任の届出を行わない場合、自由診療(自費施術)のみでの運営となり、保険適用の施術は提供できません。
そのため、開業後に健康保険を活用した施術を行う予定の方は、事前に届出の準備を進めておきましょう。
資格取得後に接骨院・整骨院を開業するまでの流れ
柔道整復師の資格を取得し、実務経験期間と施術管理者研修を修了し、受領委任の届出を行えば、開業の準備が整います。
しかし、開業には物件選びや資金計画、集客対策などの準備が必要です。ここでは、接骨院・整骨院の開業までの一般的な流れを解説します。
物件を探す・商圏調査を行う
接骨院の立地は、集客に大きな影響を与える重要な要素です。
ターゲット層が多い地域を選ぶ(住宅街・駅前など)
競合が多すぎないエリアを選ぶ(商圏調査が重要)
家賃と売上見込みを比較し、無理のない資金計画を立てる
事業計画・資金計画を立てる
開業資金には、物件取得費・内装工事費・機器購入費・広告費・運転資金などが含まれます。
開業資金の目安は400万円~1,500万円
金融機関からの融資や助成金・補助金の活用も検討する
3ヶ月~6ヶ月分の運転資金を確保しておく
また、「整骨院を開業するには、どれくらいの費用がかかるのか」や「整骨院を開業する際に使える助成金や補助金は何か」を事前に確認しておきましょう。
内装工事・設備導入を行う
施術スペース・待合室のレイアウトを決める
施術ベッド・物理療法機器・レセプトソフトなどを導入
清潔感のある院内環境を整える
整骨院を開業するための広さについては別記事が参考になります。
開業の届出を提出する
保健所への「施術所開設届」の提出
税務署への「開業届」「青色申告申請書」の提出
地方厚生(支)局への受領委任の届出(保険診療を行う場合)
スタッフ採用・運営準備
受付スタッフや施術スタッフを採用(1人で運営する場合は不要)
開業前に集客対策(Webサイト・SNS・MEO対策)を準備
チラシ配布・プレオープンイベントの実施で認知度を高める
このように、接骨院・整骨院の開業には資格取得以外にも多くの準備が必要です。
計画的に準備を進めて、開業を成功させましょう。
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接骨院・整骨院を開業するためには、柔道整復師の資格が必須ですが、それだけでは保険診療を行うことはできません。
健康保険を適用した施術を行うには、「施術管理者」として認定されるための要件を満たす必要があります。
本記事で紹介したとおり、以下は、接骨院・整骨院を開業するために必要な条件です。
必須条件 |
内容 |
柔道整復師の国家資格 |
4年制大学または3年以上の専門学校を卒業し、国家試験に合格する |
実務経験期間 |
2024年4月以降は3年間の実務経験が必要 |
施術管理者研修の修了 |
16時間以上の研修を受講し、修了証を取得する |
受領委任の届出 |
健康保険を適用した施術を行うために、各地方厚生(支)局へ届出を提出 |
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整骨院の開業で利用できる助成金・補助金
接骨院・整骨院の開業に活用できる代表的な助成金・補助金は、以下の4つです。
助成金・補助金名 |
活用できる用途 |
補助上限額 |
小規模事業者持続化補助金 |
広告・販促、店舗改装、設備導入 |
50万円 |
IT導入補助金 |
電子カルテ・予約システム導入 |
150万~450万円 |
ものづくり補助金 |
施術機器の導入、施術環境の改善 |
1,000万円 |
地域雇用開発助成金 |
店舗取得費、人件費補助 |
50万~1,600万円 |
補助金や助成金にはそれぞれ対象となる条件や用途が決まっており、申請期間が限られているものも多いため、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。
助成金・補助金を活用するためのポイント
- 申請時期をチェックし、期限内に準備を進める
- 事業計画を明確にし、審査に通るよう計画を立てる
- 併用可能な制度を組み合わせ、補助額を最大限活用する
助成金・補助金は、審査に通過すれば返済不要の資金援助が受けられるため、「整骨院の開業費用を自分であまり用意できない…」という方にもおすすめです。
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それぞれの助成金・補助金について解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象に、販路拡大や業務効率化を支援する補助金制度です。
接骨院・整骨院の開業時にも利用できるため、広告宣伝や店舗改装を考えている方におすすめです。
出典:小規模事業者持続化補助金
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
経済産業省 |
補助対象 |
小規模事業者(従業員5人以下) |
補助率 |
2/3 |
補助金の上限額 |
原則50万円 |
申請条件 |
申請時点で事業を行っている事業者 |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金は、開業直後から利用可能で、以下のような費用が補助対象になります。
主な補助対象経費
- 新規での設備導入費(施術機器や診察台の購入)
- 店舗改装費(施術スペースのリフォーム)
- 広告宣伝費(チラシ・看板・Webサイト制作)
- ウェブサイト関連費(予約システムの導入)
- 販路拡大のための旅費(セミナーや展示会の参加費)
- 診察券などの作成費
ただし、文房具やパソコンなど、業務以外に使用できるものは補助対象外となるため、申請前に対象経費をしっかり確認することが大切です。
申請のポイント
- 定期的に公募されるため、最新情報をチェックする
- 事業計画書の作成が必要であり、明確な目的が求められる
- 採択には審査があるため、具体的な活用計画を準備する
小規模事業者持続化補助金を活用すれば、接骨院・整骨院の開業費用の一部を補助してもらえるため、資金計画を立てる際に積極的に検討しましょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者の業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する補助金です。
接骨院・整骨院の開業時には、電子カルテや予約システムの導入、パソコン購入費用などに活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
一般社団法人サービスデザイン推進協議会(経済産業省監修) |
補助対象 |
中小企業または小規模事業者 |
補助率 |
1/2 |
補助金の上限額 |
A類型:150万円未満/B類型:450万円以下/セキュリティ対策推進枠:100万円 |
申請条件 |
IT導入支援事業者と連携して申請する |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
IT導入補助金は、接骨院・整骨院の業務効率化や集客支援のためのITツール導入を目的とした補助金です。
主な補助対象経費
- 電子カルテやレセプトシステムの導入費
- 予約管理システムの導入費
- クラウド会計ソフトの導入費
- パソコンやタブレットなどの端末購入費(対象条件あり)
- ウェブマーケティングツールの導入
ただし、IT導入補助金の対象となるITツールは、事前に登録されたものに限られるため、導入前に要確認です。
申請のポイント
- IT導入支援事業者(補助金の申請サポートを行う企業)と連携して申請する必要がある
- 補助対象となるITツールが決まっているため、導入前に登録リストを確認
- 業務効率化や集客に役立つITツールを選び、申請計画を明確にする
IT導入補助金を活用すれば、接骨院・整骨院のデジタル化を推進し、業務の効率化や集客の強化につなげることが可能です。
特に、予約システムや電子カルテの導入を検討している方におすすめの補助金です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が設備投資を行い、生産性向上や新規サービスの開発を支援するための補助金です。
接骨院・整骨院では、新しい施術機器の導入や、院内の業務改善に活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
経済産業省 |
補助対象 |
中小企業または小規模事業者 |
補助率 |
中小企業:1/2、小規模事業者:2/3 |
補助金の上限額 |
一般型(低感染リスク型ビジネス枠含む):1,000万円/グローバル展開型:3,000万円 |
申請条件 |
生産性向上や業務改善につながる設備投資を行う事業者 |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
ものづくり補助金は、施術機器の導入や業務改善のための設備投資を対象とした補助金です。
主な補助対象経費
- 新規施術機器の導入費(電気刺激機器、超音波治療機器など)
- 施術環境の改善に関する設備投資(新しい施術ベッド、内装リフォームなど)
- システム構築費(施術記録のデジタル化、POSシステムの導入)
- 外注費(業務効率化に関するコンサルティングなど)
ただし、単なる設備の更新ではなく、新しい技術導入や生産性向上につながる投資であることが求められます。
申請のポイント
- 設備投資を行うことが前提であり、対象となる機器やシステムの選定が重要
- 事業計画書の作成が必要で、施術の質向上や業務改善につながる内容を示す必要がある
- 電子申請が必須であり、申請から結果通知まで1ヶ月以上かかるため、スケジュール管理が重要
ものづくり補助金を活用すれば、施術環境をより良くするための設備投資を行い、他院との差別化を図ることが可能です。
新しい施術メニューの導入や、より効率的な業務環境を整えるために、積極的に活用を検討しましょう。
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域に事業所を設置し、地域の求職者を雇用することで助成金が支給される制度です。
接骨院・整骨院の開業時に、新たにスタッフを雇用する場合や、開業地域が助成対象地域である場合に活用できます。
補助金の概要
項目 |
内容 |
実施機関 |
厚生労働省 |
補助対象 |
雇用保険適用事業主/助成金対象地域に所在する事業主 |
補助金の上限額 |
50万~800万円(創業時は100万~1,600万円) |
申請条件 |
事業所を設置し、地域の求職者を一定数以上雇用すること |
以下、参考サイトです。※最新情報は常に更新されますので、ご確認下さい。
補助対象となる経費
地域雇用開発助成金は、接骨院・整骨院の新規開業やスタッフ雇用に関する費用をサポートする助成金です。
主な補助対象経費
- 事業所の新規開業に関する工事費用(支払額20万円以上)
- 事業所や店舗の不動産購入費用(支払額20万円以上)
- 事業所の賃借費用(支払額20万円以上)
- 新規雇用した従業員の給与補助
ただし、不動産登記の手数料や土地購入費用、仲介手数料などは補助対象外となるため、詳細を確認しておくことが重要です。
申請のポイント
- 対象地域に事業所を設置することが必須条件となるため、開業予定地域が該当するかを事前に確認する
- 新規雇用する従業員の人数によって助成金額が変わるため、採用計画を明確にする
- 助成金の申請には、雇用契約や給与支払いの証明が必要になるため、計画的に準備を進める
地域雇用開発助成金を活用すれば、開業時の店舗取得費や人件費の負担を軽減できるため、雇用を考えている方にとっては非常に有効な制度です。
開業地域が助成対象地域である場合は、積極的に申請を検討しましょう。
助成金・補助金を活用する際のポイント
助成金・補助金は、接骨院・整骨院の開業時に資金負担を軽減できる貴重な制度ですが、申請の際にはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
適切に活用するために、以下の点に注意しましょう。
申請時期をチェックする
助成金・補助金には申請期間が設定されており、締め切りを過ぎると申請できません。
また、毎年実施されるものもあれば、予算がなくなり次第終了する制度もあるため、最新情報を定期的に確認することが重要です。
- 申請受付期間が決まっているため、公式サイトで最新情報を確認
- 申請期間が短いものもあるため、早めに準備を進める
事業計画をしっかり立てる
ほとんどの助成金・補助金では、事業計画書の提出が求められます。
単に「開業したい」だけではなく、事業の目的や助成金の活用方法を明確にし、審査に通るための計画を作成することが重要です。
- どの経費に助成金を使うのか、具体的に明記する
- 施術メニューやターゲット層を明確にし、経営のビジョンを伝える
併用可能な助成金・補助金を組み合わせる
助成金・補助金は併用できる場合もあるため、組み合わせて活用すれば、より多くの資金サポートを受けることができます。
ただし、同じ経費に対して重複して申請することはできない場合があるため、ルールをしっかり確認しましょう。
- 「小規模事業者持続化補助金」と「IT導入補助金」など、目的が異なるものは併用可能
- 申請時に「他の助成金を活用していないか」確認されるため、申請書に正しく記載
助成金・補助金は、開業資金の負担を軽減する大きなチャンスですが、適切に準備を進めることが大切です。
申請条件や期間をしっかりチェックし、無駄なく活用できるよう計画を立てましょう。
接骨院・整骨院の開業資金でお悩みなら、1700社以上の開業支援実績を持つジョイパルが助成金・補助金活用をサポート
接骨院・整骨院の開業を成功させるためには、適切な資金計画が欠かせません。
助成金・補助金を活用すれば、自己資金の負担を減らし、スムーズに開業できる可能性が広がります。
以下は、本記事で紹介した4つの助成金・補助金です。
助成金・補助金名 |
活用できる用途 |
補助上限額 |
小規模事業者持続化補助金 |
広告・販促、店舗改装、設備導入 |
50万円 |
IT導入補助金 |
電子カルテ・予約システム導入 |
150万~450万円 |
ものづくり補助金 |
施術機器の導入、施術環境の改善 |
1,000万円 |
地域雇用開発助成金 |
店舗取得費、人件費補助 |
50万~1,600万円 |
本記事を読んだ人でも、実際には以下のような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
「整骨院・接骨院の開業の流れを知りたい」
「Webサイトは確認してみたが、イマイチ助成金・補助金の申請方法がわからない…」
「どの制度が自分の開業に適しているのか判断できない…。整骨院を開業するために必要な資格を知りたい。」
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ジョイパルでは、このような質問をよくいただきます
Q1 | 接骨院、接骨院の開院を検討中だけど、どこで開業するとよいでしょうか? |
---|---|
Q2 | 医療機器の購入を検討しているのですが・・・ |
Q3 | 費用対効果の高い医療機器について聞きたいです! |
Q4 | 中古医療機器の購入を考えているのですが・・・ |
Q5 | 今まで以上に 患者さんの集客を考えていますが、どうすれば良いですか? |
Q6 | 店舗を 患者さんが利用しやすいようにリフォームしたいのですが・・・ |