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柔道整復師施術管理者研修とは?施術管理者になるための要件や実務経験年数

公開日:2025年10月29日 運営コラム

柔道整復師として整骨院を開業するには、国家資格の取得だけではなく「施術管理者」としての要件を満たす必要があります。中でも重要なのが、一定の実務経験と「施術管理者研修(管理者研修)」の修了です。
柔道整復師施術管理者研修は、施術所を適切に運営し、保険請求や法令遵守を正しく行うために義務付けられています。
本記事では、施術管理者研修の内容や受講条件、2024年4月から変更された実務経験年数の最新要件などを、これから開業を目指す柔道整復師向けにわかりやすく解説します。

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柔道整復師の施術管理者研修とは?

施術管理者研修とは、柔道整復師が施術所を適正に運営するために必要な知識・法令遵守・衛生管理などを学ぶための研修制度です。

整骨院を開業するためには、柔道整復師の国家資格を持っているだけでは不十分です。
実際に「施術管理者」として施術所を運営するには、厚生労働省が定めた条件を満たす必要があり、そのひとつが「柔道整復師施術管理者研修」の修了です。

この研修を受けていないと、たとえ資格を持っていても「管理者」として整骨院を開設・届け出ることができません。

特に、2018年(平成30年)の法改正以降は、柔道整復師の施術管理者として開設届を出す際に、この研修修了が義務化されています。

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施術管理者研修の目的

施術管理者研修の目的は、柔道整復師としての知識をさらに深め、開業後にトラブルのない運営を行うことです。

とくに、保険請求のルールや衛生面・法令遵守など、施術現場で注意すべき内容が多く含まれています。

研修を通じて得られる主な知識は以下の通りです。

  • 柔道整復療養費の正しい請求方法

  • 施術所の構造・設備・衛生管理に関する基準

  • 個人情報保護法や従業員教育の基礎

  • 保健所への届出や開設管理の責任範囲

特に、柔道整復師として独立開業を目指す場合は、この研修で学ぶ内容がそのまま経営実務につながります。

なぜ受講が義務化されているのか

施術管理者研修が義務化された背景には、不正請求や施術所運営上のトラブルが全国的に増加したことがあります。
柔道整復師は医療保険制度の一部を扱うため、法律を理解し、適切な管理が求められます。

2018年の法改正によって、厚生労働省は「施術管理者としての資質向上」と「制度の信頼性確保」を目的に、この研修を必須化しました。これにより、柔道整復師が保険制度を正しく運用し、社会的信用を高めることを狙っています。

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施術管理者になるための要件(2024年4月以降)

柔道整復師として整骨院を開業したり、分院の責任者になるためには、「施術管理者」としての要件を満たす必要があります。
2024年4月以降、厚生労働省の制度改正により、3年間の実務経験施術管理者研修の修了が必須となりました。

これらの条件を満たしていないと、保健所への開設届や厚生局への受領委任の届出を行うことができません。

ここでは、施術管理者になるための最新要件を順に整理して解説します。

柔道整復師資格の取得

まず前提として、柔道整復師の国家資格を取得していることが必要です。
柔道整復師は厚生労働大臣免許の国家資格で、3年以上の専門課程を修了し、国家試験に合格することで取得できます。

この資格がなければ、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの施術を業として行うことはできません。
柔道整復師の資格は、施術管理者として整骨院を開業するための最初の条件です。

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実務経験が3年以上必要(2024年4月改正)

2024年4月以降、施術管理者になるには3年間の実務経験が必要となりました。
以前は5年以上とされていましたが、改正によって条件が緩和され、その代わりにより明確な証明方法と実務内容の基準が設定されています。

実務経験として認められる勤務先

  • 柔道整復施術所(整骨院・接骨院など)

  • 保険医療機関(整形外科・病院など)※ただし、最低1年間は施術所での実務経験が必要

介護施設やデイサービス、または受領委任の届出をしていない施術所での勤務は実務経験として認められません。
複数の施術所や医療機関で勤務していた場合でも、通算して3年間あれば有効です。

例:施術所1年間 + 整形外科クリニック2年間 = 計3年間の実務経験として認められます。

実務経験の証明方法

実務経験を証明するには、「実務経験期間証明書」の提出が必要です。この証明書は、勤務していた施術所の施術管理者または保険医療機関の管理者が発行します。

実務経験期間証明書出典:地方厚生局「実務経験期間証明書」

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管理者が不在・連絡不能な場合

過去の勤務先が廃業・転居・死亡などで連絡が取れない場合、例外的に給与明細や源泉徴収票を証拠として認めてもらえるケースがあります。

ただし、これは「正当に連絡が取れない」場合に限られ、自己都合で連絡を避けた場合は認められません。

施術管理者研修の修了が必須

実務経験が3年以上ある柔道整復師は、(公財)柔道整復研修試験財団が主催する施術管理者研修を受講する必要があります。

公益財団法人・柔道整復研修試験団体出典:柔道整復研修試験団体「柔道整復師施術管理者研修」

この研修は、施術管理者としての資質向上と、柔道整復療養費の適正な取り扱いを目的としています。

研修概要

  • 日程:2日間(連続した土日または祝日)

  • 時間:合計16時間

  • 費用:25,000円

  • 実施団体:(公財)柔道整復研修試験財団

研修では、保険請求・法令遵守・施術所管理・従業員教育など、整骨院の運営に必要な知識を体系的に学びます。
受講後は約2週間で「施術管理者研修修了証」が発行され、有効期間は5年間です。

施術管理者研修修了証出典:地方厚生局

この修了証の写しは、厚生局への受領委任届出時に添付する必要があります。
なお、研修を修了していない場合、開設届を提出しても受理されません。

届出に必要な書類一覧

施術管理者として登録する際は、保健所・厚生局それぞれに届出が必要です。
提出書類の一例は以下の通りです。

保健所への届出

  • 施術所開設届出事項変更届

  • 柔道整復師免許証(写し)

  • 管轄によっては別途添付書類が必要

厚生局への届出

  • 柔道整復施術療養費の受領委任に係る申出書

  • 実務経験期間証明書の写し

  • 施術管理者研修修了証の写し

届出期限は原則「雇用日から10日以内」です。
過ぎてしまった場合でも、遡って登録できる場合があるため、早めに管轄機関へ確認しましょう。

開業後も届出の更新に注意

すでに施術管理者であっても、「施術管理者の変更」や「施術所移転」などで新たに届出を出す場合には、再度証明書類の提出が求められます。
また、雇用・退職の届出漏れがあると、実務経験が証明できず、次回の届出時にトラブルになることもあります。

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施術管理者研修の内容とカリキュラム

施術管理者研修は、柔道整復師が整骨院・接骨院を開設したり管理者として登録するために、必ず受講しなければならない研修です。

柔道整復師の技術面だけでなく、保険制度・法令遵守・衛生管理など、経営と運営の両面から施術所を適切に管理するための知識を学びます。

この研修は、公益財団法人柔道整復研修試験財団が主催しており、全国の主要都市で定期的に開催されています。

2024年4月以降は、実務経験が3年以上ある柔道整復師のみが受講できるようになりました。

研修の目的と背景

施術管理者研修の目的は、柔道整復師が「療養費の適正請求」と「質の高い施術提供」を両立できるようにすることです。
近年、柔道整復療養費の不正請求や施術管理の不備が社会的な問題となったことから、2018年以降、研修受講が義務化されました。

この研修を修了していない場合、たとえ柔道整復師免許を持っていても「施術管理者」として整骨院を開設することはできません。

研修の主な内容(カリキュラム)

研修は2日間にわたり、講義形式で実施されます。合計16時間のプログラムの中で、整骨院経営に必要な実務的な知識を体系的に学びます。

主なカリキュラム内容は以下の通りです。

分野① 職業倫理(施術管理者としての基礎資質)

  • 柔道整復師としての倫理
    役割・社会的責任、行動規範、社会貢献の理解。
  • 医療関係者・社会人としての倫理・マナー
    説明義務・守秘義務、人権配慮、チーム医療・多職種連携、時間・契約・身だしなみ等の基本。
  • 患者との接し方
    共感的コミュニケーション、ハラスメント防止、インフォームド・コンセント、プライバシー保護。
  • コンプライアンス(法令遵守)
    柔道整復師法や保険請求ルールの遵守、不当・不正の回避、専門職としての矜持。

分野② 適切な保険請求(制度理解と記録・申請実務)

  • 保険請求できる施術の範囲等
    医療保険・療養費制度、受領委任の仕組み、指導・監督(集団指導/個別指導/監査)。
  • 施術録の作成
    必要記載(受傷機序・部位・処置・経過・加算等)、整理保管、算定上の留意(多部位・長期ほか)。
  • 支給申請書の作成
    様式・月次作成、負傷原因欄や長期継続理由書の扱い、施術情報提供書、患者署名の注意点。
  • 不正請求の事例
    架空・水増し・部位ころがし等の典型例、受領委任中止や資格停止、刑事責任のリスク。

 

接骨院や整骨院における不正請求になるケースとは?

整骨院や接骨院を開業するとき、つい施術技術や内装ばかりに目がいきがちですが、実は「制度や請求のルールを理解しておくこと」が長く経営を続けるために欠かせません。療養費の請求ルー…

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分野③ 適切な施術所管理(安全管理・連携・広告)

  • 医療事故・過誤の防止
    リスク把握、衛生管理・整理整頓、事例からの学習、クレーム/不当行為への対応。
  • 事故発生時の対応
    救命・救急を最優先、医療機関への迅速報告、状況保存・事実確認、説明と再発防止策。
  • 医療機関等との連携
    骨折・脱臼の医師同意、外傷原因不明や慢性例での対応、地域包括ケア・介護職との協働。
  • 広告の制限
    柔道整復師法第24条等に基づく広告可能事項の限定と禁止例の理解。

 

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分野④ 安全な臨床(鑑別・適用判断・指導)

  • 患者の状況の的確な把握・鑑別
    医療面接、受傷機序の評価、問診・触診、鑑別診断、専門医受診の要否判断、初期マネジメント。
  • 柔道整復術の適用判断および的確な施術
    受傷状況・治癒過程に応じた施術選択、合併症や後遺症への配慮。
  • 救急救命・応急処置
    心肺蘇生など基本救命、災害時の多発外傷対応、医師・他職種との連携。
  • 患者への指導
    治療方針の共有、生活・就労を踏まえた指導、再発予防、保険請求の趣旨説明。
  • 勤務者への指導
    勤務柔整師の施術安全・請求適正、接遇指導、職場教育・後輩育成。

研修の形式・開催日程・費用

施術管理者研修は、全国の主要都市で年に数回開催されています。
多くの場合、土日または祝日を利用した連続2日間・計16時間のプログラムで、実施要項は以下の通りです。

  • 主催:公益財団法人 柔道整復研修試験財団

  • 開催日:土・日または祝日の連続2日間

  • 研修時間:合計16時間(1日8時間×2日)

  • 受講料:25,000円(税込)

  • 受講資格:柔道整復師免許を有し、実務経験3年以上

受講後、約2週間で「施術管理者研修修了証」が財団から郵送されます。
この修了証は5年間有効であり、更新の際には再受講が必要です。

オンライン受講はできる?

2025年時点では、施術管理者研修は原則として対面形式で行われています。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期には一部オンライン開催が実施された経緯もあります。

受講希望者は、公益財団法人柔道整復研修試験財団の公式サイトで最新情報を確認し、希望地域の会場・開催日を選択して申し込みを行いましょう。

修了証の取り扱いと有効期限

研修を修了すると、2週間ほどで「施術管理者研修修了証」が交付されます。
この証明書は、保健所や厚生局への届出時に必ず添付が必要です。

  • 有効期限:修了日から5年間

  • 再登録・分院開設時にも添付が必要

  • 紛失した場合は再発行の申請が可能

なお、研修修了から5年以上経過した場合は、再度受講し直すことで有効性を更新できます。

施術管理者研修の受講条件・申込方法

施術管理者研修を受講するには、柔道整復師の免許を持っているだけでなく、一定の実務経験を積んでいることが条件になります。

2024年4月以降は、制度改正により「実務経験3年以上」が受講資格として明確に定められました。

ここでは、受講できる条件、申し込み方法、必要書類、費用の支払い方法などを詳しく解説します。

受講資格(2024年4月以降)

施術管理者研修を受講できるのは、以下の要件をすべて満たす柔道整復師に限られます。

  • 柔道整復師免許を有していること

  • 柔道整復師として3年以上の実務経験があること

  • 実務経験期間証明書を提出できること

ここでいう「実務経験」とは、施術所または保険医療機関での施術業務に従事した期間を指します。ただし、以下のような勤務は実務経験として認められません。

  • 介護施設やデイサービスなど、医療保険を取り扱わない施設

  • 保険の受領委任取扱い届出をしていない施術所

一方で、病院や整形外科クリニックなど保険医療機関での勤務は実務経験としてカウントされます。
ただし、通算3年のうち少なくとも1年以上は施術所での経験が必要です。

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必要書類

研修を申し込む際は、以下の書類を提出する必要があります。

書類名 内容
実務経験期間証明書 管理者または勤務先の代表者が発行。勤務期間と内容を証明。
柔道整復師免許証の写し 登録番号・氏名がわかる面をコピー。
申込書(主催団体指定様式) 財団の公式サイトからダウンロード可。
受講料の支払い証明書 振込票やオンライン決済の控えなど。

証明書は勤務先ごとに1通ずつ必要となり、複数の勤務先を合算して3年に達する場合は、そのすべての証明書を添付します。

申込方法

施術管理者研修は、公益財団法人 柔道整復研修試験財団の公式サイトを通じて申し込みます。

申し込み手順

  1. 財団公式サイトで開催スケジュールを確認

  2. 希望会場・開催日を選択

  3. オンラインまたは郵送で申込書類を提出

  4. 受講料を指定口座に振り込み(25,000円)

  5. 財団から受講票が届いたら当日持参

申し込み時の注意点

  • 定員制のため、申し込みは先着順です。特に大都市開催分は早期に締め切られる傾向があります。

  • 提出書類に不備があると、申込受付が保留される場合があります。

  • 書類の記入ミス(特に勤務期間の誤り)は受講資格に影響するため、必ず勤務証明者と確認してから提出してください。

  • 実務経験期間証明書は、雇用期間中に確実に発行・保管しておくと後々のトラブルを防げます。

  • 費用と支払い方法

    施術管理者研修の費用は一律 25,000円(税込) です。
    支払いは銀行振込または指定されたオンライン決済で行います。
    費用には、研修資料・修了証発行料などがすべて含まれています。

    キャンセルの場合、開催日の7日前までに連絡すれば返金されるケースもありますが、主催団体によって条件が異なるため、申込前に必ず確認しておきましょう。

修了証の発行までの流れ

研修受講後、約2週間で「施術管理者研修修了証」が自宅に郵送されます。
この修了証は、施術所開設や厚生局への届出の際に必ず添付が必要です。
有効期間は修了日から5年間で、期限を過ぎると再受講が必要になります。

実務経験年数の数え方と注意点

施術管理者になるためには、柔道整復師として3年以上の実務経験が必要です。
ただし、この「実務経験」には明確な定義があり、勤務先や勤務形態によってカウントできる・できないケースがあります。
誤った期間を申請してしまうと、届出が受理されないこともあるため、正しい数え方を理解しておくことが大切です。

実務経験として認められる勤務先

実務経験として認められるのは、次の2種類の勤務先です。

  • 柔道整復施術所(整骨院・接骨院)

  • 保険医療機関(整形外科・病院など)

ただし、少なくとも1年以上は施術所での勤務が必須です。
つまり、整形外科クリニックなどで2年勤務していても、1年間は施術所で働いていなければ要件を満たしません。

一方、以下のような勤務先は実務経験に含まれません。

  • デイサービス、介護施設などの介護事業所

  • 鍼灸院や整体院など、柔道整復施術所以外の施設

  • 受領委任の届出をしていない施術所

例)施術所で1年 + 整形外科クリニックで2年 → 合計3年間の実務経験として有効

実務経験期間証明書の書き方と発行者

実務経験を証明するには、勤務先ごとに「実務経験期間証明書」を提出する必要があります。

証明書には、次の項目を必ず記載します。

項目 内容
勤務先の名称 登録された施術所または保険医療機関の正式名称
勤務期間 柔道整復師として従事した年月日(開始~終了)
業務内容 柔道整復業務に従事していたことを明記
証明者 開設者、施術管理者、または保険医療機関の管理者の署名・押印

証明書は、勤務先の管理者が作成・署名するのが原則です。
複数の施術所で働いていた場合は、それぞれの勤務先から発行してもらい、通算で3年に達すればOKです。

非常勤や複数勤務の扱い

非常勤(パートタイム)であっても、勤務日数や施術時間が明確であれば実務経験として認められます。
ただし、同一期間に複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、期間の重複分はカウントされません。

たとえば、次のような場合

  • 施術所A(2020年4月〜2022年3月)

  • 施術所B(2021年4月〜2023年3月)

この場合、2021年4月〜2022年3月の1年間は重複しているため、合計4年ではなく3年として扱われます。

管理者と連絡が取れない場合の証明方法

勤務していた施術所の管理者が廃業・転居・死亡などで連絡が取れない場合、例外的に給与明細や源泉徴収票での証明が認められることがあります。
ただし、これは「正当に連絡が取れない場合」に限られます。
個人的な理由で連絡を避けている場合は、証明として認められません。

証明書を取得できないケースに備えて、勤務中から給与明細・源泉徴収票を大切に保管しておくことが重要です。
退職時には、必ず勤務証明書を発行してもらうようにしましょう。

届出の際の注意点

施術管理者として登録する際には、以下の点にも注意が必要です。

  • 実務経験期間証明書は写しを提出し、原本は手元で保管しておく

  • 勤務期間の端数(月単位など)も記載できるが、合計で3年以上あることが条件

  • 雇用・退職の届出を怠ると、地方厚生局の登録情報と一致せず、認定が遅れる場合がある

また、雇用日や退職日を10日以内に届け出る義務もあるため、勤務先の管理者と連携して正確な記録を残すようにしましょう。

施術管理者研修の受講したら開業サポートのジョイパルにお任せください

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柔道整復師として整骨院・接骨院を開業するためには、国家資格の取得だけでなく、3年以上の実務経験と施術管理者研修の修了が欠かせません。
この研修は、施術所を適正に運営するための知識を学ぶ場であり、開業を目指す柔道整復師にとって“最初の関門”ともいえます。

また、施術管理者として登録するためには、実務経験期間証明書や研修修了証の提出など、細かい手続きも必要です。
一つひとつの手続きを正確に行うことが、今後の開業・経営の安定につながります。

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