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お知らせ/新着情報一覧
整骨院や接骨院を開業するとき、つい施術技術や内装ばかりに目がいきがちですが、実は「制度や請求のルールを理解しておくこと」が長く経営を続けるために欠かせません。療養費の請求ルールを知らずに手続きを誤ると、不正請求とみなされてしまうケースもあり、最悪の場合は返還命令や行政処分につながるリスクもあります。
本記事では、整骨院の開業を目指す方に向けて「整骨院で不正請求になるケース」や「保険が使える施術の範囲」をわかりやすく解説します。
整骨院で不正請求になる5つのケース
接骨院・整骨院では、正しい範囲で保険を使うことが大前提ですが、以下のようなケースは不正請求にあたります。
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部位転がし
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施術箇所の偽造
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施術部位や日数の水増し
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受傷理由の改ざん
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柔道整復師以外の施術を保険請求
これらはすべて、療養費制度の趣旨に反する不正行為とされ、発覚すると厳しい処分や返還命令の対象となります。
部位転がし(施術部位を次々変えて通院を引き伸ばす)
「部位転がし」とは、同じ患者さんの施術部位を短期間で次々と変え、通院を長引かせる行為です。結果として必要のない施術が繰り返され、療養費が不正に発生してしまいます。
故意でなくても「まだ治っていないのに別部位の施術を始める」と、部位転がしに該当する可能性があるため注意が必要です。
詳しくは、厚生労働省が出している資料「柔道整復の施術に係る療養費関係」が参考になります。
施術箇所の偽造(実際と違う部位を請求)
患者さんには肩の施術を行ったのに、レセプトには腰の施術として記載するなど、実際と異なる部位を請求するケースです。本来は自費となる施術を、保険が使える施術として偽る場合にも当てはまります。
この場合は、「実際より多くの療養費を請求する行為」として不正請求に該当するため、注意しましょう。
施術部位や日数の水増し
本来必要な部位以外にも施術を行い、複数部位を請求するケースです。例えば、「肩の打撲に加え、首や背中も施術したことにして3部位で請求する。」などが該当します。
また、患者さんが来院していない日を「来院した」として請求する「日数の水増し」も不正行為にあたります。
受傷理由の改ざん(慢性症状を急性外傷に書き換える)
肩こりや腰痛といった慢性症状は保険適用外ですが、これを「打撲」「捻挫」と偽って請求するケースがあります。
本来の制度趣旨に反するため、明確な不正請求とされます。
柔道整復師以外の施術を保険請求する
保険請求できるのは、柔道整復師が行った施術のみです。
資格のない整体師やアルバイト、学生が施術を行い、柔道整復師の名前で請求することは不正にあたります。
接骨院・整骨院で保険が使える施術の範囲
接骨院・整骨院では、健康保険を利用できる施術と、できない施術があります。
この違いを正しく理解しておかないと、意図せず不正請求につながるおそれがあるため注意が必要です。
保険が使える施術
健康保険の対象となるのは、急性または亜急性の外傷性のケガです。具体的には次のような症状が当てはまります。
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骨折
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脱臼
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打撲
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捻挫
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挫傷(筋肉や腱の損傷)
これらは、スポーツや日常生活、事故などで突然発生するケガが対象となります。
なお、骨折や脱臼の場合は、応急手当を除き医師の同意が必要です。詳しくは、厚生労働省の「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」を参考にしてください。
以下の記事も参考になります。
整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと
保険が使えない施術
一方、次のような慢性的な症状や疲労に対する施術は、健康保険の対象外です。
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慢性的な肩こりや腰痛
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疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ
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加齢による体の痛みや不調
これらは自費診療となり、保険を使って請求することはできません。
受領委任払い制度について
整骨院・接骨院では「受領委任払い制度」が採用されています。これは、患者さんが窓口で自己負担分(1〜3割)を支払い、残りを保険者が柔道整復師に直接支払う仕組みです。
この制度があるからこそ、整骨院で保険施術がスムーズに受けられる一方で、不正請求が問題になりやすい背景ともなっています。
整骨院で不正請求が発覚すると?
接骨院・整骨院で不正請求が発覚すると、院にとって大きなダメージとなります。「知らなかった」では済まされず、金銭的・社会的な責任を同時に負うことになります。主なリスクは以下の通りです。
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療養費の返還命令(過去分までさかのぼる場合あり)
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行政からの処分や指導(業務停止・契約解除など)
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刑事責任を問われる可能性(詐欺罪など)
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患者や地域からの信頼を失い、経営が成り立たなくなる
それぞれ、詳しく解説します。
療養費の返還命令
不正請求が確認されると、該当する療養費はすべて返還しなければなりません。
場合によっては1年分以上の請求が調査対象となり、数百万円規模の返金命令が出ることもあります。
経営に直結する資金が一気に失われるため、最悪の場合は廃業に追い込まれる可能性もあります。
行政からの処分や指導
厚生労働省や保険者(保険組合など)から指導を受けるほか、悪質な場合は業務停止命令や受領委任契約の取り消しといった処分につながります。
受領委任契約が取り消されると、以後は整骨院で健康保険を扱うことができなくなり、経営モデルそのものが崩壊します。
刑事責任を問われる可能性
明らかな不正請求は「詐欺行為」とみなされ、刑事事件として立件されるケースもあります。
その場合、詐欺罪での起訴 → 罰金刑や懲役刑といった刑事罰に発展する可能性があります。
経営者や施術者個人の社会的信用も大きく失われます。
患者や地域からの信頼を失う
不正請求のニュースや噂が広がれば、患者離れが起こります。
「お金目当ての整骨院」というレッテルを貼られれば、新規患者が減るだけでなく、長年通っていた患者さえ離れていきます。
地域密着型である整骨院にとって、信頼の喪失=経営存続の危機に直結します。
不正請求を防ぐためにできること
不正請求は「うっかり」でも発生する可能性があります。
接骨院・整骨院で正しく保険請求を行うために、以下のような対策を実践しておくことが大切です。
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請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する
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レセプト内容と施術実態を必ず一致させる
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定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ
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迷ったときは必ず保険者や組合に確認する
それぞれ、解説します。
請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する
柔道整復師だけでなく、受付スタッフや事務担当者も制度を理解しておく必要があります。
保険が使える範囲や請求の仕組みをマニュアル化し、日常的に共有しておくことで、思わぬ不正を防ぐことができます。
レセプト内容と施術実態を必ず一致させる
施術した部位・回数・日数は、カルテとレセプトに正確に記録することが原則です。
「ちょっとぐらい」と軽視してしまうと不正請求につながるため、必ず施術内容と請求内容を照合する仕組みを作りましょう。
定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ
療養費の請求ルールは、厚生労働省や保険者の方針によって改定されることがあります。
定期的に団体や協会の研修に参加し、最新の制度をキャッチアップすることが、不正を未然に防ぐポイントです。
迷ったときは必ず保険者や組合に確認する
判断に迷うケースでは、自己判断せずに必ず保険者や組合へ確認することが重要です。
「これぐらいなら大丈夫」と曖昧に処理すると、不正請求とみなされるリスクが高まります。
整骨院の正しい経営と開業相談はジョイパルへ
接骨院・整骨院での不正請求は、意図的でなくても「部位転がし」「施術内容の偽造」「水増し請求」などで発生してしまうことがあります。
不正が発覚すると返還命令や行政処分だけでなく、地域の信頼を失い、経営そのものが立ち行かなくなる大きなリスクがあります。
だからこそ、開業を考えている方は、最初の段階から 「正しい制度理解と運営体制づくり」 が欠かせません。
ジョイパルでは、これまで1,700件以上の整骨院・接骨院の開業支援を行ってきました。
資金調達や内装設計、集客支援はもちろん、療養費請求のルールや経営上の注意点まで、トータルでサポートしています。
開業を目指す方は、まずは開業の流れや必要な手続きを押さえたうえで、柔道整復師の資格要件を確認し、事前にしっかり準備を進めることが大切です。
また、実際に必要となる開業費用の目安や、利用できる助成金・補助金制度も併せて検討すると安心です。
「安心して開業したい」
「長く信頼される整骨院をつくりたい」
そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。
整骨院の業務内容を開業目線で解説。施術業務だけでなく、受付対応や保険請求、経営に関わる事務まで幅広い仕事内容を紹介します。これから整骨院を開業する方が、事業計画書や経営準備で「整骨院の事業内容」を整理する際の参考になる記事です。
接骨院・整骨院の基本的な業務内容とは?
接骨院・整骨院は、ケガや体の不調をサポートしてくれる場所です。「接骨院」や「ほねつぎ」と呼ばれることもありますが、どれも同じで、国家資格を持った柔道整復師が施術を行っています。
対応しているのは、以下のような症状です。
- スポーツで足をひねった
- 転んで打撲した
- 事故でむち打ちになった
整骨院の特徴は、健康保険を使える場合があることです。急なケガや外傷には保険が使えることが多く、費用の負担を抑えられます。しかし、慢性的な肩こりや疲労などは保険の対象外となり、自費診療になります。
名前が似ている「整体院」や「カイロプラクティック」とは大きな違いがあります。これらは資格がなくても開業できるため保険は使えず、施術の目的もリラクゼーションや体のゆがみを整えることが中心です。
整骨院は「治すこと」、整体院は「整えること」とイメージすると分かりやすいでしょう。
「整骨院と整体院の違いは?初心者にもわかりやすく違いを整理」や、「整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておくべきこと」も参考になります。
整骨院で働く柔道整復師の主な業務内容
整骨院では、柔道整復師という国家資格を持った先生が施術をします。仕事内容は大きく分けると、「症状を見きわめる」「施術を行う」「生活のアドバイスをする」の3つです。
症状を見きわめる
まずは患者さんの体の状態をチェックします。
- 問診:どうやってケガをしたのか、どこが痛いのかを詳しく聞く
- 視診:立ち方や歩き方を見て、腫れや動きの異常がないか確認する
- 触診:患部に触れて、筋肉や関節の状態を確かめる
こうした流れで、施術の方法を決めていきます。
施術を行う
整骨院で行う施術には、いくつかの方法があります。
- 整復:外れてしまった関節や骨を元の位置に戻す(※応急処置以外は医師の同意が必要)
- 固定:テーピングや包帯で動かさないようにして、回復しやすい状態をつくる
- 後療法:マッサージや電気治療、運動を取り入れて、血流を良くし、回復を早める
普段の生活アドバイス
整骨院の仕事は施術だけではありません。再発を防ぐために、日常生活での注意点やセルフケアの方法をアドバイスすることも大切です。
たとえば、ストレッチのやり方を教えたり、スポーツに復帰するときの注意点を伝えたりします。
整骨院の運営業務
整骨院は施術をするだけでなく、運営に関わる仕事もたくさんあります。先生やスタッフは、患者さんが安心して通えるように、裏側でいろいろな業務を行っています。
経営に関わる仕事
整骨院を続けていくには、経営面の仕事も欠かせません。
- 保険の請求書類を作って提出する
- 売上や経費の管理をする
- 新しい患者さんに来てもらうための集客(広告やホームページなど)を考える
こうした仕事は施術と同じくらい大切で、院の安定につながります。
整骨院の開業の流れや、整骨院を開業するための費用については、別記事で解説しています。
受付や接客の仕事
整骨院では、受付や接客も重要な業務です。
- 来院した患者さんの受付や会計
- 電話や予約の対応
- カルテや予約システムの管理
患者さんが安心して通えるかどうかは、接客の印象で決まることも多いので、笑顔や丁寧な対応が大切です。
整骨院スタッフの業務内容
整骨院には、柔道整復師の先生だけでなく、受付や事務のスタッフも働いています。患者さんが安心して通えるように、先生のサポートをしているのが特徴です。
受付・事務スタッフ
整骨院の窓口として、患者さんと一番最初に関わるのが受付スタッフです。
- 来院した患者さんの受付や会計
- 保険証の確認やレセプト処理(保険請求の書類作成)
- 電話対応や予約の管理
患者さんと直接やり取りすることが多いため、丁寧な接客が求められます。
整骨院の経費で落とせるものや勘定科目については、別記事が参考になります。
助手・補助スタッフ
院によっては、施術の補助や環境整備を担当するスタッフもいます。
- タオルの準備や片付け
- ベッドや院内の清掃
- 備品や消耗品の管理
直接施術を行うことはありませんが、先生が施術に集中できるようにサポートする役割を担っています。
整骨院で働くメリット・大変な点
整骨院の仕事はやりがいも多いですが、その分大変なこともあります。実際に働く前に、両方の面を知っておくことが大切です。
メリット
- 国家資格を活かせる
柔道整復師の資格を使って、専門的な仕事ができる。 - 地域の役に立てる
ケガや不調に悩む人をサポートでき、感謝されることが多い。 - 幅広い経験が積める
施術だけでなく、経営や事務、接客なども経験できる。
整骨院の資格については、「接骨院・整骨院開業には資格(柔道整復師)が必要?国家資格だけではダメ?」の記事が参考になります。
大変な点
- 体力が必要
立ち仕事や力を使う施術も多く、体力的にハードな面がある。 - 勤務時間が長くなりがち
朝早くから夜遅くまで営業している院もあり、中抜けシフトも多い。 - 事務作業も多い
保険請求やカルテ記入など、デスクワークも意外と多い。
整骨院の仕事は「人の役に立ちたい」という気持ちがある人には向いていますが、体力や事務処理にも向き合う必要があります。
接骨院・整骨院の業務内容に関するFAQ
接骨院・整骨院の業務内容に関係するよくある質問をまとめています。
整骨院の職業分類はどうなっていますか?
整骨院は、大分類「P 医療,福祉」、中分類「83 医療業」、小分類「835 療術業」に分類されます。さらに、細分類では「8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」として特定されます。
参考:e-Start「日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) > 医療,福祉 > 医療業 > 療術業 > あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」
整骨院の業務内容は職務経歴書にどう書けばいいですか?
職務経歴書に整骨院での経験を書く場合、実際に担当した業務を具体的に記載することが重要です。
ただ「施術を担当」と書くよりも、施術の種類や患者対応の内容を盛り込むと評価されやすくなります。
例文①(柔道整復師の場合)
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柔道整復師として、外傷施術(骨折・脱臼・捻挫・打撲)を担当
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問診・視診・触診を行い、症状を評価したうえで施術方針を決定
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固定法・後療法を実施し、日常生活でのセルフケア指導も行う
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レセプト業務やカルテ記入など、院内運営にも携わる
例文②(受付・事務スタッフの場合)
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整骨院受付として、来院対応・会計業務・電話対応を担当
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保険証確認やレセプト請求の補助を行い、カルテ管理も担当
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予約システムの運用や来院促進のための患者フォローを実施
このように、自分が「どの業務を任されていたか」を細かく書くことで、経験の幅を伝えることができます。
整骨院の業務内容は事業計画書にどう書けばいいですか?
整骨院を開業する際、金融機関や支援機関に提出する事業計画書では、整骨院の役割・提供するサービス内容・対象とする患者層を明確に書くことが求められます。
事業内容の記載例
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「地域住民を対象に、急性外傷(骨折・捻挫・打撲など)への施術を中心とした整骨院を運営」
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「スポーツ外傷の予防とリハビリに特化した整骨院を開業し、学生アスリートの復帰支援を行う」
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「高齢者を対象に、転倒予防や機能回復を目的とした施術と生活指導を提供」
ポイント
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「誰に(ターゲット)」:地域住民、学生、高齢者など
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「何を(サービス内容)」:外傷施術、後療法、予防指導など
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「どのように(特徴)」:保険施術+自費メニュー、夜間営業、スポーツ特化など
これらを具体的に書くことで、「どんな整骨院を目指しているのか」が相手に伝わりやすくなります。
整骨院の業務内容を理解したら、次は開業準備へ
この記事では、整骨院の業務内容を「施術」「運営」「事務」といった観点からご紹介しました。
実際に開業すると、施術技術だけでなく、受付対応や保険請求、集客や経営といった幅広い仕事が求められます。
そして、こうした業務をバランスよく整えることが、「通われる整骨院」をつくるポイントです。
患者さんが安心して通い続けられる院でなければ、いくら良い立地や設備があってもリピートにはつながりません。
ジョイパルでは、整骨院・接骨院の開業をトータルでサポートしています。
これまで1,700件以上の開業支援実績があり、以下のような幅広いサポートをご用意しています。
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開業エリアの選定や物件紹介(競合分析や立地調査を含む)
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資金調達サポート(日本政策金融公庫や助成金の活用)
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内装や施術スペースの設計支援(患者が通いやすい環境づくり)
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ホームページ制作やMEO対策などの集客支援
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医療機器の導入・レンタルサポート
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スタッフ採用や人材育成に関するアドバイス
「整骨院を開業したいけど何から始めればいいかわからない」
「リピートされる院づくりを実現したい」
そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。
ジョイパルでは、このような質問をよくいただきます
Q1 | 接骨院、接骨院の開院を検討中だけど、どこで開業するとよいでしょうか? |
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Q2 | 医療機器の購入を検討しているのですが・・・ |
Q3 | 費用対効果の高い医療機器について聞きたいです! |
Q4 | 中古医療機器の購入を考えているのですが・・・ |
Q5 | 今まで以上に 患者さんの集客を考えていますが、どうすれば良いですか? |
Q6 | 店舗を 患者さんが利用しやすいようにリフォームしたいのですが・・・ |