社会福祉・医療事業団融資、日本政策金融公庫、市区町村の制度融資、金融機関の開業ローンの申込み支援のご案内。
開業資金の調達方法
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1親族からの贈与・借入金
贈与の場合には、年110万円を超えると贈与税がかかります。
贈与税は比較的高い税金なのでなるべく避けたいところです。
ただ、「相続時精算課税制度」を使うと、2500万円まではこの贈与税がかかりません。
しかし、相続の発生時にその贈与を受けた金額を加算して相続税を計算する必要があります。
また、この制度は、贈与があった年分の1月1日時点において、
65歳以上の親から20歳以上の子に対して財産の贈与があった場合に限られる等制限があるので、本制度採用に当たっては税理士との検討が必要です。親族からの借入金は、返済の有無が確認できない場合には贈与税が発生します。従って、契約書を作成して返済を実行していくことが重要です。 -
2社会福祉・ 医療事業団融資
国家資格のある柔道整復師、鍼灸・あん摩マッサージ師の施術所が融資の対象になっています。
資金の種類は建築資金(購入・賃借に必要な資金を含む)、治療機器購入資金、長期運転資金で、いずれも低利です。
しかし、担保・保証人に関する要求は厳しいです。
◎治療機器購入資金(償還期間5年内)
(1)柔道整復師の場合・・・・・・・(イ)限度額 250万円(ロ)購入価格の70%以内
(2)鍼灸・あん摩マッサージ師・・・(イ)限度額 150万円(ロ)購入価格の70%以内
◎運転資金(償還期間3年内)
(1)柔道整復師の場合・・・・・・・(イ)限度額 50万円(ロ)購入価格の70%以内
(2)鍼灸・あん摩マッサージ師・・・(イ)限度額 50万円(ロ)購入価格の70%以内 -
3日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府系金融機関で一般の金融機関から資金の融通を受けることが 困難な小企業をはじめとする国民が必要とする資金を供給することによって、 国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としています。 新規開業ローンは、返済期間が15年以内の設備資金と5年以内の運転資金があります。 開業時に関するものとして以下のものがあります。
(1)新規開業資金:新たに事業を始める方と事業開始後5年以内の方
(2)女性・若者(30歳未満)・シニア(55歳以上)起業家資金:女性または30歳未満か55歳以上の方で、
新たに事業を始める方と事業開始後5年以内の方
(3)再挑戦支援資金:廃業歴があるなど一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方と事業開始後5年以内の方
(4)新事業活動促進資金:経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方
(5)新創業融資制度:新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方
(融資額:1000万円以内、返済期間:運転資金5年以内、設備資金7年以内)1~4の開業ローンは、担保や保証人が必要となります。5の開業ローンは無担保・無保証人ですが、 適用される利率が1~4までのローンよりも高いのが特徴です。
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4市区町村の制度融資
都道府県の制度融資は都道府県の資金を金融機関に預託し、融資の原資の一部とすることで小企業者が有利な貸付条件で融資を受けることができるようにしたものです。
信用保証協会の保証をつけ、都道府県がデフォルト(債務不履行)時のリスクを負担することで、信用力や担保力に乏しい中小企業者の資金調達の円滑化を図っています。
また、都道府県は信用保証協会に対して保証料補助を行い、中小企業者の負担を軽減させています。 返済期間は、各都道府県によって違います。 -
5民間金融機関の開業ローン
上記の政府系金融機関に比べると、融資決定までの時間が短いです。
しかし、金利が高く返済期間が短い難点があります。
また、銀行によっては開業ローンを取り扱っていないところもあります。 -
6その他 (ハローワークや雇用開発機構などから諸種の助成金制度)
これらは助成金の適用や内容が頻繁に変わるため、事業計画には組込まない方が良いです。
金融機関との交渉には「事業計画書」の作成提出が必須です。
資金調達の注意点
接骨院、整骨院、開業、経営、柔道整復師治療院の開業に金融機関の借入れを受けるには、売上げ予想数値の根拠も添えた精緻な事業計画書を作成し、治療院経営のビジョンと業界の将来性を説明しなければなりません。
確実に返済できるのか、金融機関が納得できる要素が必要となります。人柄も審査の対象となります。
従って、治療院経営のビジョンと業界の将来性について、数値的根拠も添えた事業計画書を用意した上で、誠実にしっかり説明することがポイントといえます。